○長井市農業委員会総会会議規則

平成17年9月26日

長井市農業委員会規則第1号

(総則)

第1条 長井市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事件を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 他の行政庁が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付して、当日の会議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(審議の制限)

第6条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議題についてのみ審議することができる。ただし、第13条の場合はこの限りでない。

(議題の宣告)

第7条 総会に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、討論を用いないで総会にはかって決める。

(議席の決定)

第9条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(総会の開閉)

第10条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

(定足数に関する措置)

第11条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を制止することができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(発言)

第12条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第13条 動議は、出席委員の1人以上の同意がなければ、これを議題とし、審議することができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、その案をそなえ、3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の採決の順序)

第15条 他の事項に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、討論を用いないで総会にはかって決める。

(事件及び動議の撤回又は訂正)

第16条 総会の議題となった事件及び動議を撤回し又は訂正しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議決の方法)

第17条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第18条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は出席委員5人以上から要求があるときは、投票で採決をとる。

(議事録)

第19条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席委員及び欠席委員の議席番号、氏名及び会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

3 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

4 議事録の訂正を求める者は、会長に申し出なければならない。ただし、その訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

5 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第20条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険物を持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義に対する措置)

第21条 この規則の疑義は、会長が決定する。ただし、異議があるときは、総会にはかって決定する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 長井市農業委員会会議規則(昭和32年規則第13号)は、廃止する。

長井市農業委員会総会会議規則

平成17年9月26日 農業委員会規則第1号

(平成17年9月26日施行)