○長井市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月26日

長井市条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次の各号に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 分限及び懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平28条例24・令元条例40・令4条例20・一部改正)

(公表の時期)

第4条 市長は、第2条及び法第58条の2第2項の規定による報告を受けたときは、毎年1月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び法第58条の2第2項の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 長井市公告式条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 本市の広報に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成17年度に限り、第2条中「毎年9月末日まで」とあるのは「12月末日まで」と読み替える。

(平成28年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長井市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月26日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用・公表
沿革情報
平成17年12月26日 条例第24号
平成28年9月30日 条例第24号
令和元年12月23日 条例第40号
令和4年12月13日 条例第20号