○最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年11月30日

長井市規則第19号

(号給等の切替え)

第1条 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

(期間の通算)

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第4条第7項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年11月30日 規則第19号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職
沿革情報
平成17年11月30日 規則第19号