○長井市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成17年12月26日
長井市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 電子計算機及び電子計算機と一体で使用する機械機器等
(2) 複写機
(3) 印刷機
(4) 電話交換設備及び電話機
(5) 自動車
(6) AED(自動体外式除細動器)
(7) 前各号のほか市長が特に認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 施設等の維持、管理、警備及び清掃等業務
(2) 施設等に設置する機械、器具及び設備等の保守点検等業務
(3) バス等の車両運行業務
(4) ソフトウェア、通信ネットワーク及びクラウドサービス等の利用又は管理運用業務
(5) 専門的な知識、技術又は経験を必要とする役務の提供を受ける業務
(6) 前各号のほか市長が特に認めるもの
(平18規則2・平20規則3・平21規則7・平22規則1・平23規則3・平24規則7・平24規則8・平28規則1・平28規則24・平30規則1・平30規則2・平31規則1・令3規則3・令3規則43・令4規則26・令5規則4・令5規則33・令6規則3・令7規則1・一部改正)
(契約の履行期間)
第3条 前条第1項に掲げる契約の履行期間は、5年以内とする。
2 前条第2項に掲げる契約の履行期間は、3年以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認めるものについては、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第8号)
この規則は、平成24年3月21日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月15日規則第43号)
この規則は、令和3年10月15日から施行する。
附則(令和4年9月6日規則第26号)
この規則は、令和4年9月6日から施行する。
附則(令和5年3月6日規則第4号)
この規則は、令和5年3月6日から施行する。
附則(令和5年7月10日規則第33号)
この規則は、令和5年7月10日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。