○長井市特定非営利活動法人に対する市民税課税免除条例

平成18年3月24日

長井市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、市民税の課税免除を行うことにより、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立を支援し、活動基盤の早期確立を図るとともにその活動を促進することを目的とする。

(市民税の均等割の課税免除)

第2条 市長は、収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する事業をいう。以下同じ。)を行わない特定非営利活動法人に対して課する市民税の均等割の課税を免除することができる。

2 市長は、収益事業を行う特定非営利活動法人に対して課する市民税の均等割(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に当該特定非営利活動法人に対して課されるものに限る。)の課税を免除することができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により市民税の均等割の課税免除を受けようとする者は、長井市市税条例(昭和40年条例第27号)第39条第1項に規定する市民税の申告の期限までに課税免除申請書を市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査のうえ課税免除の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度に係る市民税の均等割について適用する。

3 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第2条第2項の規定の適用については、同項中「特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。

長井市特定非営利活動法人に対する市民税課税免除条例

平成18年3月24日 条例第3号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月24日 条例第3号