○長井市長の職務を行う者の順位等に関する規則

平成19年3月30日

長井市規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員は、参事職の職員とし、次の順位による。

第1順位 総務参事

第2順位 厚生参事

第3順位 産業参事

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 長井市長及び収入役の職務を行なう者の順位等に関する規則(昭和42年規則第8号)は廃止する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

長井市長の職務を行う者の順位等に関する規則

平成19年3月30日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第13号