○長井市長の職務を行う者の順位等に関する規則
平成19年3月30日
長井市規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員は、参事職の職員とし、次の順位による。
第1順位 総務参事
第2順位 厚生参事
第3順位 産業参事
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 長井市長及び収入役の職務を行なう者の順位等に関する規則(昭和42年規則第8号)は廃止する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。