○長井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年2月28日

長井市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の機関に係る手続等(法令又は条例等に基づくもの以外のものを含む。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、長井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年長井市条例第27号。以下「情報通信技術利用条例」という。)で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 次に掲げるもの(市の機関の使用に係る電子計算機から検証できるものに限る。)をいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認証認定事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録であって、市長が適当と認めるもの

(適用範囲)

第3条 この規則(第9条を除く。)は、別表に掲げる手続等について適用する。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機(市長が定める技術的基準に適合するものに限る。)から入力して申請等を行わなければならない。

2 前項の申請等を行う者は、申請等を書面等により行うときに条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書類」という。)に記載されている事項又は記載すべきこととされている事項(前項に掲げるものを除く。以下「添付書類記載事項」という。)を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力してこれを送信し、添付書類記載事項が記録された磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を提出し、又は添付書類記載事項が記載された書面等若しくは添付書類を提出しなければならない。ただし、添付書類のうち市長が定めるものについては、当該添付書類を提出しなければならない。

3 第1項の申請等のうち氏名又は名称を明らかにする必要があるものとして市長が定めるものを行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行わなければならない。

4 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて提出する必要があるものを含む。)について、第1項の申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 第1項の申請等を行う者は、第7条第1項の規定により電子署名を送信するときは、添付書類のうち市長が定めるものに記載されている事項又は記載すべきこととされている事項の送信及び当該事項が記載された書面等の提出を省略することができる。

6 市の機関は、第1項の申請等を行う者が添付書類記載事項を送信したときは、当該添付書類記載事項の確認のために必要な限度において、添付書類を提出させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市の機関は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 市の機関は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法若しくは当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書面等による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市の機関は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。ただし、第3条第1項の規定により入力した事項により氏名又は名称が明らかとなる手続等で市長が定めるものについては、当該措置を省略することができる。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項及び第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等)

第9条 市の機関に係る手続等のうち、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条から第6条まで及び山形県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年山形県条例第62号)第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信を利用する方法により行う場合については、法令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。

2 市の機関に係る手続等のうち、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条から第6条までの規定、山形県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条から第6条までの規定又は情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。

(様式の特例)

第10条 電子情報処理組織から出力される申請等及び処分通知等の様式は、申請等及び処分通知等に係る条例等に規定する様式にかかわらず、当該条例等に規定する様式とみなす。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

別表

番号

手続等

1

住民基本台帳法第20条に規定する戸籍の附票の写し交付申請書

2

住民基本台帳法第12条に規定する住民票の写し交付申請書

3

長井市水道事業給水条例第22条に規定する水道使用休止(中止)

4

浄化槽法第10条の2第1項に規定する浄化槽使用開始報告書

5

地方税法第20条の10に規定する税務諸証明交付申請書

6

地方税法第317条の2第7項に規定する法人等設立・異動・解散等申告書

7

地方税法第317条の6に規定する給与支払報告書(総括表)

8

地方税法第317条の6に規定する給与支払報告書(個人別明細書)

9

地方税法第317条の6に規定する公的年金等支払報告書(総括表)

10

地方税法第317条の6に規定する公的年金等支払報告書(個人別明細書)

11

家屋建築申告書

12

家屋取壊申告書

13

地方税法第9条の2第1項(同法施行令第2条第6項)又は地方税法第343条第2項に規定する納税義務者指定(変更)

14

長井市医療給付事業に関する条例第5条に規定する乳幼児医療証交付申請書兼同意書

15

児童手当法施行規則第4条に規定する児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付現況届

16

児童福祉法第24条に規定する保育園入園申込書

17

児童扶養手当法第6条及び同法施行規則第1条に規定する児童扶養手当認定請求書

18

児童手当法施行規則第2条及び第3条に規定する児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付 額改定認定請求書・額改定届

19

児童手当法施行規則第7条に規定する児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付受給事由消滅届

20

児童手当法施行規則第1条に規定する児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付認定請求書

21

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第19条第1項又は第5項に規定する鳥獣飼養登録票交付等申請書

長井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年2月28日 規則第1号

(平成19年3月1日施行)