○長井市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
平成19年3月30日
長井市条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、長井市国民保護対策本部及び長井市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 長井市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、長井市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括する。
2 長井市国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、対策本部の事務を整理する。
3 長井市国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。
2 前項の会議の議長は、本部長が務める。
(現地対策本部)
第4条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。