○長井市市長等の給与の特例に関する条例

平成19年3月30日

長井市条例第4号

(市長及び副市長の給与の特例)

第1条 長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号。以下「特別職給与等条例」という。)第2条の市長及び副市長の給料は、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、特別職給与等条例第3条の規定にかかわらず、その者に対応する特別職給与等条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額(特例期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額を含む。)は、基礎額とする。

(平19条例32・一部改正)

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料及び管理職手当の月額は、特例期間に係るものに限り、長井市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和45年条例第10号)第2条第2項の規定にかかわらず、給料にあっては同項に規定する月額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額、管理職手当にあっては同項に規定する月額から当該月額に100分の30を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額(特例期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額を含む。)は、基礎額とする。

(平19条例32・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(市長及び副市長の給与の特例)

2 平成22年6月1日から平成22年6月30日までの間、第1条中「100分の5」とあるのは「100分の10」と読み替える。

(平22条例14・追加)

(この条例の失効)

3 この条例は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

(平22条例14・旧附則第2項繰下)

(平成19年6月27日条例第32号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年5月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市市長等の給与の特例に関する条例

平成19年3月30日 条例第4号

(平成22年5月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職
沿革情報
平成19年3月30日 条例第4号
平成19年6月27日 条例第32号
平成22年5月21日 条例第14号