○長井市非常勤特別職の職員の報酬の特例に関する条例

平成19年3月30日

長井市条例第5号

(報酬の特例)

第1条 非常勤特別職の職員のうち下表の職名欄に掲げる職員の報酬について、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に係るものに限り、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号。以下「特別職給与等条例」という。)第6条第1項及び第7条の規定の適用については、特別職給与等条例別表第2を次のように読み替えるものとする。

職名

支給区分

報酬額

農業委員会

会長

月額

58,500円

会長代理

月額

37,600円

部会長

月額

35,200円

委員

月額

34,200円

教育委員会

委員長

月額

53,500円

委員

月額

32,100円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額

133,000円

議員のうちから選任された委員

月額

33,500円

選挙管理委員会

委員長

月額

33,500円

委員

月額

24,600円

補充員

日額

5,300円

固定資産評価審査委員会委員の委員長及び委員

日額

5,300円

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

長井市非常勤特別職の職員の報酬の特例に関する条例

平成19年3月30日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職
沿革情報
平成19年3月30日 条例第5号