○長井市地域生活支援事業負担金徴収条例

平成18年12月14日

長井市条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき市が実施する地域生活支援事業の負担金の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例12・一部改正)

(日中一時支援事業負担金)

第2条 負担金の額は、地域生活支援事業のうち日中一時支援事業(法第77条第3項の規定に基づき、市が法第4条に規定する障害者又は障害児に対して、日中、施設等において社会に適応するための日常的な訓練その他の支援の便宜の供与を行う事業をいう。)に要する費用の100分の5に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。)で、便宜の供与を受けた者の属する世帯の区分に応じ、別表に定める額を上限とする額とする。

(負担金の徴収)

第3条 市長は、前条に規定する負担金を納入通知書により通知をした日から14日以内に、便宜の供与を受けた者(当該者が未成年の場合は、当該者と同一の世帯に属し生計を一にしている父母又はそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。))から徴収する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行し、同日以後に地域生活支援事業の便宜の供与の決定が行われた者に係る負担金から適用する。

(平成25年3月26日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25条例12・全改)

所得階層区分

月額負担上限額

生活保護世帯

生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯

0円

低所得世帯

市民税非課税世帯

0円

一般世帯1

市民税課税世帯(所得割額16万円未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く

9,300円

一般世帯2

上記以外

37,200円

長井市地域生活支援事業負担金徴収条例

平成18年12月14日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月14日 条例第28号
平成25年3月26日 条例第12号