○長井市会計管理者事務決裁規程
平成19年3月30日
長井市訓令第21号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、会計管理者の権限に属する事務の代決、専決、その他事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 会計管理者、会計管理者の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行なうことをいう。
(2) 代決 決裁権限者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、会計管理者の責任において、常時会計管理者に代って決裁することをいう。
(4) 不在 旅行、休暇、その他の事由により決裁権者が職務を行なうことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。
(会計管理者の事務の代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、会計課長(以下「課長」という。)がその事務を代決する。
2 会計管理者及び課長がともに不在のときは、会計課補佐(以下「補佐」という。)がその事務を代決する。
3 前2項の場合であっても、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要、異例若しくは疑義がある事項は、代決することができない。
(平27訓令17・一部改正)
(専決事務)
第4条 課長限りで専決できる事務は、別表のとおりとする。
2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について特に命ぜられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義ある事項は、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(平27訓令17・一部改正)
(専決事務の代決)
第5条 課長の専決事務については、課長が不在のときは補佐がその事務を代決する。
2 前項の規定によって、決裁を得ることができる場合を除くほか、課長専決事務については会計管理者の決裁を受けなければならない。
(平27訓令17・一部改正)
(不在)
第6条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。
(後閲)
第7条 決裁権者又は代決者においてその主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後、遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものがあればその要旨を報告しなければならない。
2 代決した事務については、すみやかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。
(報告)
第8条 専決又は代決した事務のうち、その内容が重要であると認められるものについては、専決権者又は代決者はすみやかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 長井市収入役事務決裁規程(昭和44年訓令第4号)は廃止する。
附則(平成20年10月22日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月17日訓令第17号)
この訓令は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(平20訓令11・平27訓令17・令2訓令2・一部改正)
1 公印の管守及び使用に関すること。
2 歳出予算の節の区分のうち次に掲げる経費に係る支出命令の審査に関すること。
(1) 各節(次号以下各号に掲げる節を除く。)とも20万円以下のもの
(2) 報酬、給料、職員手当、共済費及び扶助費等の義務的経費
(3) 光熱水費、通信運搬費等の定例的経費
3 過誤納金の還付及び過誤納還付加算金に関すること。
4 過誤払金の返納に関すること。
5 1件の金額10万円以下の資金前渡、概算払(旅費)及び審査に関すること。
6 1件の金額10万円以下の予算流用及び予備費支出の通知の審査に関すること。
7 1件の金額10万円以下の調定及び収入通知の確認に関すること。
8 予算の会計年度又は科目更訂通知の審査に関すること。
9 歳入歳出外現金に関すること。
10 郵便振替貯金の受払いに関すること。
11 口座振替及び隔地払いに関すること。
12 有価証券の受払いに関すること。
13 預金の預入れ及び払戻しに関する指定金融機関への通知に関すること。
14 軽易な事項で会計管理者の決裁を必要と認めないもの