○長井市行財政改革推進本部規程

平成19年3月30日

/長井市/長井市教育委員会/共同訓令第3号

長井市行財政改革推進本部規程(平成7年訓令第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に的確に対応した、行財政システムを構築し、市民との協働のまちづくりを推進するため、長井市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 長井市行財政改革大綱の策定及び推進に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者及び本部長が定める者をもって充てる。

(平27共同訓令1・平31共同訓令1・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 特定の事項を調査検討させるため、必要に応じ、本部にプロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームは、本部長が指名した職員で構成する。

3 プロジェクトチームに関し、必要な事項は本部長が別に定める。

(事務局)

第7条 本部の庶務その他の事務を処理させるため、総務課に事務局を置く。

2 事務局は、事務局長及び事務局員をもって組織する。

3 事務局長は、本部長が指名する者をもって充て、事務局員は総務課長が指名する者をもって充てる。

(平21共同訓令1・平27共同訓令1・平30共同訓令1・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日共同訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日共同訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日共同訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日共同訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(平31共同訓令1・追加、令3訓令4・一部改正)

政策推進監、参事、総務課長、財政課長、地域づくり推進課長

長井市行財政改革推進本部規程

平成19年3月30日 教育委員会共同訓令第3号/共同訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会共同訓令第3号/共同訓令第3号
平成21年3月31日 教育委員会共同訓令第1号/共同訓令第1号
平成27年4月1日 教育委員会共同訓令第1号/共同訓令第1号
平成30年4月1日 教育委員会共同訓令第1号/共同訓令第1号
平成31年4月1日 教育委員会共同訓令第1号/共同訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第4号