○長井市行財政改革推進本部規程
平成19年3月30日
/長井市/長井市教育委員会/共同訓令第3号
長井市行財政改革推進本部規程(平成7年訓令第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に的確に対応した、行財政システムを構築し、市民との協働のまちづくりを推進するため、長井市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 長井市行財政改革大綱の策定及び推進に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者及び本部長が定める者をもって充てる。
(平27共同訓令1・平31共同訓令1・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(本部会議)
第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(プロジェクトチーム)
第6条 特定の事項を調査検討させるため、必要に応じ、本部にプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームは、本部長が指名した職員で構成する。
3 プロジェクトチームに関し、必要な事項は本部長が別に定める。
(事務局)
第7条 本部の庶務その他の事務を処理させるため、総務課に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長及び事務局員をもって組織する。
3 事務局長は、本部長が指名する者をもって充て、事務局員は総務課長が指名する者をもって充てる。
(平21共同訓令1・平27共同訓令1・平30共同訓令1・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日共同訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日共同訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日共同訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日共同訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表
(平31共同訓令1・追加、令3訓令4・一部改正)
政策推進監、参事、総務課長、財政課長、地域づくり推進課長