○長井市危機管理会議設置要綱
平成19年3月30日
/長井市/長井市教育委員会/共同訓令第2号
長井市危機管理会議設置要綱(平成13年訓令第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害のうち自然災害を除く。)及び行政運営に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある緊急事態(以下「緊急事態等」という。)に迅速に対応することにより、これを未然に防止し、又は被害拡大の抑止を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 緊急事態等に迅速かつ的確に対応するため、必要に応じ危機管理会議(以下「管理会議」という。)を設置し、次に掲げる者をもって構成する。
議長 副市長
副議長 教育長
委員 総務参事、厚生参事、産業参事、建設参事、消防主幹及び緊急事態等に関係する課の課長等
2 議長は、会務を統括し本部を代表する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。
(平27共同訓令3・一部改正)
(所掌事務)
第3条 管理会議は、次の事務を所掌する。
(1) 情報の総括に関すること。
(2) 関係各課等が実施する対策の総合調整に関すること。
(3) 国、県、他市町村、関係機関、公共施設等との重要な調整に関すること。
(4) その他対策上重要な事項
(事務局)
第4条 管理会議に事務局を常設する。
2 事務局長は、総務課長をもって充てる。
3 事務局員は、総務課の職員をもって充てる。
4 事務局長は、必要に応じ関係する課及びその他の職員を事務局員に加えることができる。
(事務局の所掌事務)
第5条 事務局は、次の事務を所掌する。
(1) 関係課等からの資料又は情報の収集に関すること。
(2) 緊急事態等の把握及び情報の管理に関すること。
(3) 緊急事態等の対応策の検討に関すること。
(4) 緊急事態等に関する連絡調整に関すること。
(5) 危機管理対策に関する調査・研究に関すること。
(6) その他必要な事項
(管理会議の解散)
第6条 次の各号のいずれかの場合は、管理会議を解散する。
(1) 緊急事態等が終息し、継続の必要がないと議長が認めるとき。
(2) 緊急事態等による被害の悪化又は拡大により、法令(県及び市が定める条例を含む。)に規定する対策本部を設置しなければならないとき。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日共同訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。