○長井市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除条例
平成20年3月27日
長井市条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、法第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のための施設を設置した者について、固定資産税の課税免除を行うことにより、本市の成長発展の基盤強化を図ることを目的とする。
(平29条例18・令2条例37・一部改正)
(課税免除の措置)
第2条 市長は、促進区域内において、当該促進区域に係る法第4条第6項の規定による同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年内に、次条に規定する要件を満たす施設を設置した者については、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により課税を免除することができる。
2 前項の課税を免除する期間は、課税が免除された最初の年度以後3カ年度とする。
(平29条例18・一部改正)
(課税免除の要件)
第3条 前条の規定により課税免除の対象となる固定資産は、促進区域内において、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って承認地域経済牽引事業のための施設のうち法第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するものを設置した者が取得し、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下同じ。)又はその敷地である土地(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)とする。
(平29条例18・令2条例37・一部改正)
(1) 個人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日
(課税免除の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査のうえ課税免除の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(課税免除の決定の取消し)
第6条 市長は、課税免除の決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、課税免除の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により課税免除の決定を受けた場合
(2) 課税免除の決定を受けた後に第3条に規定する課税免除の要件に該当しない事業があった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に違反する事実があった場合
2 市長は、前項の規定により課税免除の決定を取り消した場合は、当該事業者に通知するものとする。
(平29条例18・追加)
2 前項の承継者は、承継の事実を市長に届け出なければならない。
(平29条例18・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例18・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりその効力を有するものとされた企業立地計画に従って改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条に規定するものを設置した者に対する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。