○長井市健康増進事業等健康診査費用の徴収規則

平成20年3月31日

長井市規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づいて行う健康診査等の費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、次に掲げる健康診査を受ける者から、その費用の一部を徴収する。

(1) がん検診

(2) 肝炎ウイルス検診

(3) その他の健康診査

2 前項の規定による費用の徴収額は、市長が別に定める。

(平31規則9・一部改正)

(費用徴収の方法)

第3条 前条第2項の規定による費用の徴収額は、その健康診査実施の際徴収する。

(徴収の免除)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について第2条の規定による費用の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) その他、市長が特に認める者

2 前項に規定する免除の措置を受けようとする者は、健康診査等を受ける前に、検診費用免除申請書(別記様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、遅滞なく申請内容を審査し、免除の可否を決定し、検診費用免除申請結果通知書(別記様式第2号)により通知する。

(平31規則9・全改)

(徴収金の還付)

第5条 既納の徴収金は還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則9・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(長井市老人保健事業等健康診査費用の徴収規則の廃止)

2 長井市老人保健事業等健康診査費用の徴収規則(平成4年規則第17号)は、廃止する。

(平成31年3月26日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別記様式一覧

別記様式第1号 検診費用免除申請書

別記様式第2号 検診費用免除申請結果通知書

別記様式 略

長井市健康増進事業等健康診査費用の徴収規則

平成20年3月31日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)