○長井市水道企業職員の旅費支給の特例に関する規程

平成19年4月2日

長井市訓令第23号

平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間の長井市水道企業職員の旅費のうち日当の支給については、長井市旅費の特例に関する条例(平成19年条例第6号)第5条の例による。

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行し、同日以後の旅行から適用する。

2 この訓令は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

長井市水道企業職員の旅費支給の特例に関する規程

平成19年4月2日 訓令第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成19年4月2日 訓令第23号