○長井市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月19日

長井市条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、ふるさと長井への想いや共感を持つ個人又は団体から寄附を募り、寄附をした者の意向を反映した事業を行うことにより、魅力あるまちづくりに資することを目的とする。

(対象事業)

第2条 寄附金を財源として行う事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 子育てに関する事業

(2) 教育及び文化の振興に関する事業

(3) 環境の保護・保全に関する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(事業の指定等)

第3条 寄附しようとする個人又は団体は、前条に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附については、市長が事業を指定するものとする。

3 市長は、前項の指定を行った場合は、寄附した個人又は団体にその内容を報告しなければならない。

(基金の設置)

第4条 寄附をした個人又は団体から収受した寄附金を適正に管理運用するために、長井市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立)

第5条 基金として積み立てる額は、当該寄附金とし、一般会計歳入歳出予算に計上する。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入する。

(基金の処分)

第8条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

長井市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月19日 条例第29号

(平成20年9月19日施行)