○長井市後期高齢者医療に関する規則
平成20年4月1日
長井市規則第24号
(趣旨)
第1条 長井市後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第34号。以下「条例」という。)第10条の規定により、本市が行う後期高齢者医療については、条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保険料を徴収する場合の通知)
第2条 市長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項の規定により普通徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、速やかに、これを被保険者に通知するものとする。
3 準用介護保険法第138条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知書の様式は、後期高齢者医療保険料特別徴収停止通知書(別記様式第3号)のとおりとする。
(保険料の納付書)
第3条 法第107条第1項の規定により被保険者が普通徴収の方法によって保険料を納付するときは、後期高齢者医療保険料等納付書兼領収書(別記様式第4号)により納付するものとする。
(保険料の還付等に係る通知)
第4条 市長は、準用介護保険法第139条第2項の規定により過納又は誤納に係る徴収金を還付するときは、還付通知書により当該過納又は誤納に係る徴収金に係る被保険者に通知するものとする。
2 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第109条(同令第110条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、充当通知書によるものとする。
(督促状)
第5条 被保険者の保険料について、納付義務がある者が条例第4条に規定する納期限までに保険料を納付しない場合は、督促状を送付するものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式一覧
別記様式第1号 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書
別記様式第2号 後期高齢者医療保険料納入通知書(更正)
別記様式第3号 後期高齢者医療保険料特別徴収停止通知書
別記様式第4号 後期高齢者医療保険料等納付書兼領収書
別記様式 略