○長井市消費生活相談員設置規則

平成21年4月20日

長井市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、消費生活相談員(以下「相談員」という。)の配置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則11・全改)

(任務)

第2条 相談員の任務は次のとおりとする。

(1) 消費生活相談に対しての助言、あっせん

(2) 消費者への啓発活動

(3) 多重債務に関する相談及び解決支援

(4) その他消費生活に係る事務

(任命)

第3条 相談員は、消費生活行政に対し熱意があり、かつ、指導力を有する者のうちから市長が任命する。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(平28規則22・全改、令2規則4・一部改正)

(定数)

第4条 相談員の定数は1名とする。

(任期)

第5条 相談員の任期はその任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2規則4・一部改正)

(報酬等)

第6条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、長井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の定めるところによる。

(令2規則4・全改)

(服務)

第7条 相談員は任務を自覚し、市長の指示に従うとともに相互に協力して職務の遂行に努めなければならない。

(平23規則2・一部改正)

(勤務)

第8条 相談員の勤務は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。

(平23規則2・一部改正)

(令2規則4・全改)

(休日)

第10条 相談員の休日については、会計年度任用職員規則の定めるところによる。

(令2規則4・全改)

(休暇)

第11条 相談員の休暇については、会計年度任用職員規則の定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2規則4・全改)

(公務災害補償)

第12条 相談員が公務上災害を受けた場合は、長井市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第44号)により、その損害を補償する。

(平23規則2・旧第11条繰下、令2規則4・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則2・旧第12条繰下、令2規則4・旧第14条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月4日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長井市消費生活相談員設置規則

平成21年4月20日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
平成21年4月20日 規則第8号
平成23年3月4日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第22号
令和2年3月24日 規則第4号