○長井市職員倫理規程

平成21年5月1日

長井市訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員が市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この規定において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

3 この規程の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

4 この規程において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請の対象となる事業者等又は特定個人

(3) 立入検査等(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査等を受ける事業者又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをすることができる資格を有する事業者等又は特定個人

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員が職務として携わる事務 当該事務に関し利害関係を有する事業者等又は特定個人

5 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

6 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

7 この規程において「倫理監督員」とは、職員の職務に係る倫理の保持を図るためにおかれる職員であって、職員に対する倫理の保持に係る指導及び助言を行う者をいう。

(倫理行動規準)

第3条 職員は、長井市職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、地方公務員法その他関係法令を遵守するとともに、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るため遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等、市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らやその属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法律又は条例若しくは規則により与えられた権限の行使にあっては、当該権限の行使の対象となる者から金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待(以下「贈与等」という。)を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間の内外を問わず、常に自らの行動が公務の信用に影響を与えることを意識して取り組まなければならないこと。

(6) 職員は、職務上取り扱う情報を公共の利益に反して、自らの利益のために利用し又は操作してはならないこと。

(7) 職員は、公金が市民から負託された貴重な財産であることを認識し、適正な予算の執行を行わなければならないこと。

(8) 職員は、交通安全の推進において市民の模範となるべき立場にあることを深く自覚し、道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守するとともに、交通マナーの向上に努めなければならないこと。

(管理職員の遵守事項)

第4条 職員のうち、課長相当職以上の職にある者(以下「管理職員」という。)は、自らが率先して模範を示すことにより適正な服務規律の確保を図るとともに、部下職員の指導及び監督に努めなければならない。

2 管理職員は、常にこの規程の遵守について自省自戒するとともに、部下職員に対し、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は公正な職務の執行を損なう行為を命令してはならない。

(禁止行為)

第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品若しくは不動産の贈与(せん別、祝儀その他これらに類するものとしてされるものを含む。以下「金銭等の贈与」という。)又は便宜の供与を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあたっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 多数の者が出席する会合において、利害関係者から記念品(出席者全員に配布されるものに限る。)の贈与を受けること。

(2) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(4) 職務として出席した会議その他会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(5) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときには、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第6条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係者の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督員に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から社会通念上相当と認められる程度を超えて贈与等を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(公金等に係る適正な事務処理の確保)

第8条 職員は、公金を取り扱う場合は、次に掲げる事項に留意し、適正に事務処理をしなければならない。

(1) 公金に係る事務処理については、複数の職員による審査を徹底すること。

(2) 給与、旅費等の給付を受けようとする職員は、当該給付に係る法令に則り、適正に届出、請求等を行うこと。

(3) 公金に係る事務に携わる職員は、長井市財務規則(昭和39年規則第10号)その他の財務に関する法令について、知識の習得に努め、適正に事務処理を行うこと。

2 職員は、関係団体等(協議会、実行委員会等で市の機関がその会計処理を行うこととされている団体をいう。)に係る現金、預金通帳、金券等を取り扱う場合において、管理責任者を定め、保管場所を明確にし、当該現金等を適正に管理しなければならない。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第9条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ利害関係者との飲食届(別記様式第1号)を倫理監督員を経由して市長に届けなければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。

(1) 多数の者が出席する式典等において、利害関係者と共に飲食するとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係に該当しない者が負担するとき。

(講演等に関する規制)

第10条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督員の承認を得なければならない。

(倫理監督員への相談)

第11条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合その他必要があると認める場合には、倫理監督員に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第12条 職員は、事業者等から贈与等を受けたとき又は事業者等と当該職員の職務との関係に基づき提供する人的役務に対する報酬として次に掲げる報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書(別記様式第2号)を、当該四半期の翌四半期の初日から計算して14日以内に、市長に提出しなければならない。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関する事項に関する講演等の報酬

(倫理監督員)

第13条 倫理監督員には、総務課長をもって充てる。

(倫理監督員の責務)

第14条 倫理監督員は、職員からの第6条第2項又は第11条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うものとする。

2 倫理監督員は、その指定する職員に当該職務の一部を行わせることができるものとする。

(違反者の処分)

第15条 市長は、職員がこの規程に違反する行為を行った場合は、速やかに実態調査を行うとともに、人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 利害関係者との飲食届

別記様式第2号 贈与等報告書

別記様式 略

長井市職員倫理規程

平成21年5月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)