○長井市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成22年3月30日

長井市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条に規定する助産の実施及び母子保護の実施(以下「入所の実施」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所の実施の申込)

第2条 入所の実施を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(入所の実施の決定等)

第3条 市長は、前条の申込書の提出に基づき入所の実施を決定したときは、助産施設入所承諾書(様式第3号)又は母子生活支援施設入所承諾書(様式第4号)により、妊産婦又は保護者に通知するものとする。

2 市長は、入所の実施を行うことを決定し、前項の通知をする場合は、併せて当該施設入所承諾書の写し等を当該施設に送付するものとする。

3 市長は、前条第1項の申込書の提出に基づき助産の実施又は母子保護の実施を行わない場合には、助産施設入所不承諾通知書(様式第5号)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第6号)により妊産婦又は保護者に通知するものとする。

(入所の実施の解除)

第4条 市長は、助産の実施又は母子保護の実施を解除した場合は、助産の実施解除通知書(様式第7号)又は、母子保護の実施解除通知書(様式第8号)により妊産婦又は保護者及び当該施設の長に通知するものとする。

(退所の通知)

第5条 助産施設又は母子生活支援施設の長は、当該施設の入所者が退所するときは、市長に対し書面その他の方法でその旨を通知しなければならない。

(備付書類)

第6条 市長は、次に掲げる帳簿を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 助産施設入所台帳(様式第9号)

(2) 母子生活支援施設入所台帳(様式第10号)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式一覧

様式第1号 助産施設入所申込書

様式第2号 母子生活支援施設入所申込書

様式第3号 助産施設入所承諾書

様式第4号 母子生活支援施設入所承諾書

様式第5号 助産施設入所不承諾通知書

様式第6号 母子生活支援施設入所不承諾通知書

様式第7号 助産実施解除通知書

様式第8号 母子保護実施解除通知書

様式第9号 助産施設入所台帳

様式第10号 母子生活支援施設入所台帳

様式 略

長井市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成22年3月30日 規則第2号

(平成22年3月30日施行)