○長井市助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則

平成22年3月30日

長井市規則第3号

長井市助産所費用徴収規則(昭和62年規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、法第22条及び第23条に規定する助産の実施及び母子保護の実施(以下「入所の実施」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第22条及び第23条の規定により、入所の実施を行ったときは、当該妊産婦及び当該保護者(以下「入所者」という。)又は入所者の扶養義務者からその負担能力に応じて法第51条第2号に規定する費用の全部又は一部(以下「負担金」という。)を徴収する。

(負担金の額の決定)

第3条 市長は、入所の実施を行ったときは、入所者の属する世帯の負担能力について助産施設入所申込書又は母子生活支援施設入所申込書に添付された書類を審査し、別表に定めるところにより、負担金の額を決定する。

(負担金の額の通知)

第4条 市長は、前条の規定により負担金の額を決定又は変更したときは、助産施設入所負担金決定通知書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所負担金決定通知書(様式第2号)により第2条に規定する者に通知しなければならない。

(負担金の納入の通知等)

第5条 市長は、負担金を徴収するに当たっては、前条の規定により負担金の額を決定した者に対して納入の通知をしなければならない。

2 前条により負担金の額の通知を受けた者は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める期日までに負担金を納入しなければならない。

(1) 助産の実施 助産施設を退所後20日以内

(2) 母子保護の実施 入所に要する費用については、入所後20日以内、入所後に要する費用については、当該費用の算定の対象となった月の末日

(負担金の減免)

第6条 市長は、入所者又は扶養義務者が特別の事情により負担金を納付することが困難であると認めたときは、その負担金を減額又は免除することができる。

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、助産施設入所負担金減免申請書(様式第3号)又は母子生活支援施設入所負担金減免申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査のうえ可否を決定し、助産施設入所負担金減免決定通知書(様式第5号)又は母子生活支援施設入所負担金減免決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表

各月初日の入所者の属する世帯の階層区分

助産の実施

母子保護の実施

階層区分

定義

負担金の額(月額)

負担金の額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)

2,200

1,100

C1

A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の課税世帯(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年分とする。)であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

4,500

2,200

C2

所得割の額がある世帯

6,600

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年分とする。)

15,000円以下

9,000

4,500

D2

15,001円から40,000円まで

 

6,700

D3

40,001円から70,000円まで

 

9,300

D4

70,001円から183,000円まで

 

14,500

D5

183,001円から403,000円まで

 

20,600

D6

403,001円から703,000円まで

 

その月の母子保護の実施に要する費用の額(ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D7

703,001円から1,078,000円まで

 

その月の母子保護の実施に要する費用の額(ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

 

その月の母子保護の実施に要する費用の額(ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

 

その月の母子保護の実施に要する費用の額(ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

 

その月の母子保護の実施に要する費用の額(ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

 

その月の母子保護の実施に要する費用の額(ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

 

その月の母子保護の実施に要する費用の額(ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

 

その月の母子保護の実施に要する費用の額(ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

6,674,001円以上

 

その月の母子保護の実施に要する費用の額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号及び第2項、第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の負担金の額は0円とする。

(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子世帯 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯 次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯

4 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の事由があるときは、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。

(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約に限る。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合は、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産給付費」という。)が390,000円以上であるとき。

5 助産の実施が行われた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産給付費の額にB階層にあっては20%を、C階層にあっては30%を、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の負担金の額に加えるものとする。なお、この表の徴収金の額は、その助産の実施が行われた日から解除される日までの期間に係る額とみなす。

様式一覧

様式第1号 助産施設入所負担金決定通知書

様式第2号 母子生活支援施設入所負担金決定通知書

様式第3号 助産施設入所負担金減免申請書

様式第4号 母子生活支援施設入所負担金減免申請書

様式第5号 助産施設入所負担金減免決定通知書

様式第6号 母子生活支援施設入所負担金減免決定通知書

様式 略

長井市助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則

平成22年3月30日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)