○長井市学校教育研修所設置規則
平成22年12月24日
長井市教育委員会規則第3号
長井市学校教育研修所設置規則(昭和39年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、長井市立学校における教育に関する調査研究を行い、あわせて教育関係職員に必要な知識・技能の習得並びに資質及び専門性の向上を図ることを目的に、長井市教育委員会内に長井市学校教育研修所を設置する。
(令3教委規則13・一部改正)
(名称)
第2条 研修所の名称は、次のとおりとする。
長井市学校教育研修所
(平28教委規則4・令3教委規則13・一部改正)
(事業)
第3条 長井市学校教育研修所(以下「研修所」という)は、全体会及び次の事業を行う。
(1) 教育関係職員の研修
(2) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究
(3) 教育資料の収集、刊行及び配付
(4) その他長井市教育委員会(以下「教育委員会」という)が必要と認める事業
(所員)
第4条 研修所は、市内の小中学校及び特別支援学校に勤務する教職員及び教育委員会職員で構成する。
(役員)
第5条 研修所に、所長、副所長、運営委員、事務局員、各専門部長を置く。
2 所長は、学校教育課長をもって充てる。
3 所長は、研修所を代表し所務を統括する。
4 副所長は、小・中学校の校長各1名をもって充て、教育委員会が委嘱する。
5 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときはその職務を代理する。
(令6教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
(機関)
第6条 研修所に、次の機関を置く。
(1) 運営委員会
(2) 事務局会
(3) 専門部会
(4) その他教育委員会が必要と認める機関
(運営委員会)
第7条 運営委員会(以下「委員会」という)は、所長の諮問に応じて研修所の運営に関する事項等を審議する。
2 委員会は、運営委員及び事務局員で構成する。
3 運営委員は、校長会、教頭会及び教職員の各代表並びに専門部長とする。
4 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選で選出する。
5 委員長は、委員会を統括し、副委員長は委員長を補佐する。
6 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
7 委員会は、所長が招集する。
(事務局会)
第8条 事務局会は、所長の指示を得て、研修所の事務を行う。
2 事務局に、局長、次長、事務局員及び会計を置き、所長が委嘱する。
3 事務局会は、局長、次長、事務局員、会計で構成する。会計には、教育委員会の職員を充てる。
4 局長は事務局会を統括し、次長は局長を補佐する。
5 事務局員は、教頭及び教職員の代表とし、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
6 事務局会は、所長の承認を得て、局長が招集する。
7 事務局に必要な部を置く。
(専門部会)
第9条 専門部会は、専門性を高める研修を行う。
2 専門部に、部長及び副部長を置き、部員の互選で選出する。
3 部長は部を統括し、副部長は部長を補佐する。
4 部員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 専門部会は、所長の承認を得て、部長が招集する。
(経費)
第10条 研修所経費は、市予算をもって充てる。
(会計年度)
第11条 研修所における会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(簿冊)
第12条 研修所に所長が必要と認める簿冊を備える。
(その他の必要事項)
第13条 この規則で定めるもののほか、研修所の運営について必要な事項は、教育長の承認を得て、運営委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年2月29日から適用する。
附則(令和3年4月27日教委規則第13号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月4日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月4日から施行する。