○長井市長寿祝金支給に関する条例

平成23年3月28日

長井市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し、長寿祝金を支給することにより、長寿を祝福するとともに家族の労をねぎらい、もって高齢者の福祉の向上と敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(長寿祝金の支給対象者)

第2条 長寿祝金の支給対象者は、本市の住民として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に10年以上記録されている者で、毎年1月1日(以下「基準日」という。)現在において数え年で100歳の者とする。

(平24条例4・一部改正)

(長寿祝金の支給額)

第3条 長寿祝金の支給額は、50,000円とする。

(長寿祝金の支給時期)

第4条 長寿祝金は、毎年1回1月に支給する。

(弔慰金の支給)

第5条 第2条に規定する長寿祝金の支給対象者が、前条に規定する支給時期までに死亡したときは、その者の葬祭を行った親族で本市の住民基本台帳に記録されている者に対し、第3条に規定する長寿祝金相当額を弔慰金として支給する。

(平24条例4・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 平成20年4月1日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの基準日における第2条に規定する支給対象者に対する長寿祝金は、施行日以後の最初の支給時に支給する。

3 前項に規定する支給対象者が、施行日に既に死亡している場合における弔慰金支給についての第5条の規定の適用については、同条中「第3条に規定する長寿祝金相当額」とあるのは「20,000円」とする。

(平成24年3月29日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

長井市長寿祝金支給に関する条例

平成23年3月28日 条例第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年3月28日 条例第1号
平成24年3月29日 条例第4号