○長井市景観条例

平成23年3月28日

長井市条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観計画(第7条―第22条)

第1節 景観計画の策定等

第2節 行為の規制等

第3節 景観重要建造物等

第3章 長井市景観審議会(第23条―第29条)

第4章 雑則(第30条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく手続きその他良好な景観形成に必要な事項を定めることにより、個性豊かな魅力あるまちづくりに資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市民、事業者及び市は、本市の歴史的建造物、自然環境及び農村風景が地域の特性であり、次世代に引き継ぐ財産であることを認識し、協働してこれらを整備し、保全することにより良好な景観を形成するよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学をしている者をいう。

(2) 事業者 市内で事業を営むものをいう。

2 前項に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市民の責務)

第4条 市民は、第2条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、景観の形成の主体であることを認識し、積極的、自発的に良好な景観を形成するよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策の推進に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念に基づき、自らの事業活動が周囲の景観に大きく影響を及ぼすことを認識し、良好な景観の形成に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策の推進に協力しなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、基本理念に基づき、良好な景観の形成に関する総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、良好な景観の形成に関する施策の策定又は実施について、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。

第2章 景観計画

第1節 景観計画の策定等

(景観計画の策定)

第7条 市長は、基本理念に基づき、良好な景観を形成するため、法第8条第1項の規定により景観計画を定めるものとする。

(地域の区分)

第8条 市長は、法第8条第1項の規定により景観計画を定めたときは、当該景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)内において、地域の特性を生かした景観を形成するため、景観形成区域として区分することができる。

(景観重要地区の指定)

第9条 市長は、良好な景観の形成のための行為の制限について特に必要があると認める区域を景観重要地区に指定することができる。

2 市長は、景観重要地区に指定しようとするときは、あらかじめ、長井市景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観重要地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、景観重要地区の変更について準用する。

第2節 行為の規制等

(追加行為)

第10条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為(以下「追加行為」という。)は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(法第16条第1項第3号に掲げるものを除く。)

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積

(届出事項等)

第11条 追加行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添付して行わなければならない。

2 追加行為に係る法第16条第1項の条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。

3 追加行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により当該追加行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

(適用除外行為の追加)

第12条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、堆積の期間が30日を超えて継続しないもの

(3) 法第16条第1項各号に掲げる行為で、規則で定める規模以下のもの

(特定届出対象行為)

第13条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(勧告の手続等)

第14条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、長井市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(変更命令の手続)

第15条 市長は、法第17条第1項前段又は第5項の規定により必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、長井市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(届出対象外行為に係る要請)

第16条 市長は、景観計画区域内において法第16条第1項各号に掲げる行為(同項の規定による届出を要する行為を除く。)をしようとする者又はした者に対し、当該行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、その必要な限度において、当該制限に適合させるために必要な措置をとるよう要請することができる。

第3節 景観重要建造物等

(景観重要建造物の指定の手続等)

第17条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、長井市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 市は、当該景観重要建造物と調和のとれた良好な景観がその周辺において形成されるよう、必要な施策の推進に努めるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、法第27条第1項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第18条 法第25条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げる基準とする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更しないこと。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物に係る防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定める基準

(景観重要建造物の原状回復命令等の手続)

第19条 市長は、法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、長井市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、長井市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要樹木の指定の手続等)

第20条 市長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、長井市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 市は、当該景観重要樹木と調和のとれた良好な景観がその周辺において形成されるよう、必要な施策の推進に努めるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、法第35条第1項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第21条 法第33条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げる基準とする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定める基準

(景観重要樹木の原状回復命令等の手続)

第22条 市長は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、長井市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、長井市景観審議会の意見を聴かなければならない。

第3章 長井市景観審議会

(設置)

第23条 この条例の規定によりその権限に属するものとされた事項及び市長の諮問に係る良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議させるため、長井市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第24条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民及び事業者

(2) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(会長)

第25条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第26条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、前項の会議の議長となる。

3 第1項の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対し会議に出席するよう要請し、意見を聴き、若しくは必要な説明を受け、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第27条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

7 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第3項及び第4項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第28条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(平27条例6・一部改正)

(会長への委任)

第29条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第4章 雑則

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第2条第2章第1節及び第3章の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

長井市景観条例

平成23年3月28日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成23年3月28日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第6号