○平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に係る被災者に対する長井市営バス使用料の特例に関する条例
平成23年3月28日
長井市条例第18号
平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に係る被災者で本市に避難している者が、この条例の施行の日から平成24年3月31日までの間に、長井市営バスを使用した場合には、長井市営バス設置及び管理に関する条例(平成8年条例第8号)第5条の規定にかかわらず、その者に係る使用料を免除する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。