○平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に係る被災者に対する入湯税の課税の特例に関する条例
平成23年3月28日
長井市条例第19号
平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に係る被災者で本市に避難している者が、平成23年3月18日から平成24年3月31日までの間に、市内の鉱泉浴場において入湯した場合には、長井市市税条例(昭和40年条例第27号)第120条の規定にかかわらず、その者に対して入湯税を課さない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月18日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。