○長井市軽自動車税課税保留規程

平成23年3月24日

長井市訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、盗難、解体、所在不明その他の理由により、軽自動車税を課することが適当でない状況にあると認められる場合において、軽自動車税の課税を保留すること(以下「課税保留」という。)により課税の適正化と徴収事務の効率化を図ることを目的とする。

(平24訓令10・一部改正)

(課税保留の対象)

第2条 課税保留は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合とする。

(1) 盗難、詐欺等の被害により軽自動車等が不明なとき。

(2) 解体により軽自動車等の機能が喪失したとき。

(3) 災害、老朽、損壊、腐食等により、軽自動車等に修繕を施しても使用できる見込みがないと認められるとき。

(4) 軽自動車等の所有者と使用者が同一でない等、納税義務者の意思だけでは廃車手続をすることができないとき。

(5) 軽自動車等を所有する法人である納税義務者が倒産等の事由により課税関係の手続を行わない場合で、将来にわたり当該手続を行う見込みがないと認められるとき。

(6) 無申告による譲渡により、軽自動車等の所在が不明なとき。

(7) 納税義務者が行方不明又は死亡し、軽自動車等の所在が不明なとき。

(8) 納税義務者が死亡し、当該納税義務者の相続人(当該納税義務者が所有していた軽自動車等を実質的に所有(使用)する者を含む。)が未確定の場合で、将来にわたり当該相続人が確定する見込みがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(平24訓令10・一部改正)

(課税保留の申立等)

第3条 前条第1号から第7号までに掲げる軽自動車等について課税保留の申立てをする者(納税義務者又は納税義務者と同一世帯の者に限る。)は、課税保留申立書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる者のうち申立書の提出がなく、前条第1号から第7号に掲げる状態と認められるものについては、職権により行うものとする。

(平24訓令10・一部改正)

(課税保留の始期)

第4条 第2条第1号から第7号までに掲げる課税保留は、課税保留申立書の提出があった日又は職権による課税保留の手続があった日の属する年度の翌年度から行うものとする。ただし、4月1日に課税保留申立書の提出があった場合は、当該4月1日が属する年度より課税保留を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1号に掲げる課税保留は、盗難届出証明書等の提出により、その事実が発生した日が確認できれば、その事実が発生した日が属する年度の翌年度から行うものとする。

3 第2条第8号に掲げる課税保留は、当該納税義務者の相続人が確定する見込みがないと認められた日の属する年度から行うものとする。ただし、納税通知書の送達日以降に納税義務者が死亡した場合は、翌年度から行うものとする。

4 第2条第9号に掲げる課税保留は、市長の認める年度から行うものとする。

(平24訓令8・平24訓令10・一部改正)

(課税保留適用の決定)

第5条 第2条の規定による課税保留をするときは、軽自動車税の課税保留に関する調書(別記様式第2号)を作成しなければならない。

2 市長は前項の調書に基づき課税保留の可否を決定しなければならない。

(課税台帳の職権登録抹消)

第6条 市長は、課税保留適用以後、3年を経過した場合には、職権により軽自動車税課税台帳の登録を抹消するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、第2条第2号又は第3号に掲げる場合には、解体証明書や罹災証明書等の提出により、その事実が発生した日が確認できれば、その事実が発生した日に、職権により軽自動車税課税台帳の登録を抹消するものとする。

(平24訓令10・追加)

(関係書類の整備)

第7条 市長は、課税保留を決定したときは、軽自動車税課税台帳に必要な事項を記載し、課税保留申立書その他関係書類を添えて保管しなければならない。

(平24訓令10・旧第6条繰下・一部改正)

(課税保留決定の取消等)

第8条 市長は、課税保留決定後に、課税保留を行うべき事由に該当しないことが判明した場合は、課税保留の決定を取り消し、課税保留適用期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、課税保留の事由が、盗難その他所有者等の責めに帰することができない事由である場合は、課税保留の事由が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。

(平24訓令10・追加)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に長井市軽自動車税の課税保留に関する内部規定第3条の規定により行われている課税保留については、この規程の相当規定により行われているものとみなす。

(平成24年6月12日訓令第8号)

この訓令は、平成24年6月12日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年12月5日訓令第10号)

この訓令は、平成24年12月5日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

別記様式一覧

別記様式第1号 課税保留申立書

別記様式第2号 軽自動車税の課税保留に関する調書

別記様式 略

長井市軽自動車税課税保留規程

平成23年3月24日 訓令第2号

(平成24年12月5日施行)