○長井市個人住民税及び固定資産税に係る個人情報の目的外利用に関する規程

平成23年4月1日

長井市訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の職員(各行政委員会の職員を含む。以下同じ。)が個人住民税及び固定資産税に係る個人情報の目的外利用をするための取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)等関係法令に規定するもののほか、その運用について必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令2・一部改正)

(目的外利用に係る情報の範囲)

第2条 目的外利用できる情報は、個人住民税課税台帳及び個人住民税額を算定するために用いた資料並びに土地課税台帳、家屋課税台帳、償却資産課税台帳、固定資産税賦課台帳及び土地家屋名寄帳(以下「課税台帳等」という。)とする。

(閲覧の条件)

第3条 この規程による課税台帳等の目的外利用(以下「目的外利用」という。)は、法第69条の規定に基づき行うことができる。

(令5訓令2・一部改正)

(目的外利用の事務手続)

第4条 目的外利用の事務手続は、次に定めるとおりとする。

(1) 目的外利用を行おうとする課等の長(以下「利用課長」という。)は、課税台帳等に係る目的外利用申請書(様式第1号)を税務課長に提出しなければならない。

(2) 税務課長は、前項の申請を受けたときは、速やかに当該申請の内容を審査し、諾否を決定し、課税台帳等に係る目的外利用決定通知書(様式第2号)により当該決定の内容を利用課長に通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、課税台帳等に係る目的外利用申請書兼管理簿(様式第3号)に必要事項を記入させることにより閲覧を許可することができる。

(閲覧方法)

第5条 税務課長は、前条の規定により利用を許可した場合には、課税台帳等に係る目的外利用申請書兼管理簿(様式第3号)に必要事項を記入させ、税務課備え付けの端末機により閲覧させるものとする。ただし、端末機による閲覧ができない場合は、この限りでない。

2 税務課長は、前項の規定にかかわらず目的外利用する事務(以下「要利用業務」という。)が次の2号のいずれかに該当する場合には、利用課長が指定した端末機で閲覧させることができる。

(1) 日常業務に使用し、即時性を要する事務であり、市民生活に支障が認められる場合

(2) 税務課長が特に必要と認めたもの

3 前項の規定の閲覧を承諾する場合には、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 利用できる期間は、申請した年度内とする。

(2) 利用できる職員は、要利用業務の担当者とする。

(3) 利用できる端末機は、利用課長が指定した端末機とする。

(4) 閲覧する際には、その都度課税台帳等に係る目的外利用管理簿(様式第4号)に必要事項を記入するとともに、年度末には当該管理簿の原本を税務課長に提出するものとする。

(禁止事項)

第6条 目的外利用を行う者は、閲覧したデータを抜き出してはならない。

(許可の取消し)

第7条 税務課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧の許可を取り消すことができる。

(1) 申請した要利用業務以外の業務に利用した場合

(2) 故意に閲覧対象以外の情報を閲覧するために利用した場合

(3) データを抜き出した場合

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に提出された第4条に規定する利用申請の取扱いについては、利用期間がこの訓令の施行後に係るものであっても、なお従前の例による。

様式一覧

様式第1号 課税台帳等に係る目的外利用申請書

様式第2号 課税台帳等に係る目的外利用決定通知書

様式第3号 課税台帳等に係る目的外利用申請書兼管理簿

様式第4号 課税台帳等に係る目的外利用管理簿

様式 略

長井市個人住民税及び固定資産税に係る個人情報の目的外利用に関する規程

平成23年4月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)