○長井市災害対策基金条例

平成23年9月28日

長井市条例第24号

(設置)

第1条 地震、風水害その他の自然災害及び人為的災害の予防対策、復旧対策及び被災者支援に要する経費に充てるため、長井市災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長井市災害対策基金条例

平成23年9月28日 条例第24号

(平成23年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年9月28日 条例第24号