○長井市USBメモリ取扱に関する規程

平成23年6月24日

長井市訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、長井市情報セキュリティポリシーに基づき、USBメモリの取扱いに関して必要な事項を定めることにより、USBメモリによるセキュリティ事故の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、長井市情報セキュリティポリシーに定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) USBメモリ コンピュータに周辺機器を接続するための規格であるUSB規格に準拠したものであってUSBコネクタに接続して使用する持ち歩き可能な記録媒体をいう。

(2) 重要情報 次に掲げる情報をいう。

(ア) 個人が特定できる情報

(イ) 機密性、完全性及び可用性が損なわれることによって、行政全体の事務執行に重大な影響を与える最も厳格な管理を要する情報

(3) 統括責任者 長井市情報セキュリティポリシーに定める最高情報セキュリティ統括責任者(副市長)をいう。

(4) 運用管理者 長井市情報セキュリティポリシーに定める統括情報セキュリティ担当者(企画調整課長)をいう。

(5) 情報管理者 長井市情報セキュリティポリシーに定める情報セキュリティ担当者(各課・行政委員会事務局長)をいう。

(6) 関連例規 個人情報の保護に関する法律、長井市個人情報保護条例、長井市個人情報保護条例施行規則及び長井市情報セキュリティポリシーをいう。

(使用範囲)

第3条 本市の管理保有する情報を保存する機器から取り出し、別の機器に保存する際には、第7条から第9条までの手続きにより貸与されるUSBメモリを使用しなければならない。

2 本市の管理保有する情報のうち、重要情報をUSBメモリに保存することを禁止する。ただし次に掲げる場合を除く。

(1) 情報管理者が所属部署の所在する建物以外に情報を持ち出す必要があると認めた場合

(2) 長井市の設置した別々のコンピュータ用ネットワーク間で情報を交換する場合

(3) 外部機関に対して、必要な情報を提出する場合

(4) その他特に必要と認められる場合

3 保存した情報は、業務上の目的が達せられた時点で、速やかにUSBメモリ内から削除しなければならない。

(管理責任)

第4条 申請に基づき貸与されたUSBメモリ及び格納されている情報の管理に関しては貸与を受けた情報管理者が行う。

(情報管理者の責務)

第5条 情報管理者は、USBメモリの取扱いに関して事故の発生を防止するとともに、万一事故が生じた場合に迅速かつ適切な対応を図ることができるよう、自ら関連例規を厳守し、所属の職員に対しては周知徹底させなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、関連例規を厳守し、常日頃からその取扱いに注意するとともに、情報セキュリティの保持に努めなければならない。

(貸与申請)

第7条 情報管理者は、第3条の規定に基づきUSBメモリの貸与を受けようとするときは、USBメモリ貸与申請書(様式第1号)を運用管理者に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、申請期間は年度内とし、期間終了後も引き続き貸与を希望するときは、再度申請しなければならない。

(貸与許可)

第8条 前条の規定により申請を受けた運用管理者は、必要な調査を行い、申請をした情報管理者に対してUSBメモリ貸与許可・不許可通知書(様式第2号)によりその結果を通知しなければならない。

(貸与)

第9条 運用管理者は、前条の規定により使用を許可した場合は、パスワード機能付きのUSBメモリを情報管理者に対して貸与する。

(適正な管理)

第10条 情報管理者は、USBメモリを施錠のできる保管庫等の安全な場所に保管し、かつ類推されにくいパスワードの設定等適正な管理を行い、紛失及び盗難がないようにしなければならない。

(持ち出し使用)

第11条 USBメモリを使用する者(以下「使用者」という。)は、USBメモリを所属部署の所在する建物以外に持ち出す必要がある場合には、情報管理者(情報管理者が持ち出す場合は統括責任者)に長井市情報資産管理手順書の規定に基づく「PC・USBメモリ及び重要情報持ち出し申請書」を提出して、許可を得なければならない。

2 情報管理者(情報管理者が持ち出す場合は統括責任者)は、使用者から申請書の提出を受けた場合において、必要と認めるときは外部持ち出しについて、情報漏えい事故対策の指示を出し許可を与えることができる。

3 使用者は、許可時の指示に従って、USBメモリを所属部署の所在する建物以外に持ち出すことができる。その場合、盗難・紛失・コンピュータウィルス等による情報漏えい事故がないように必要な措置を講じなければならない。

(目的外使用の禁止)

第12条 使用者は、第7条の規定により申請した理由以外の目的で、貸与を受けたUSBメモリを使用してはならない。

(USBメモリの返還)

第13条 情報管理者は、貸与を受けたUSBメモリが不要になった場合は、速やかに運用管理者に返還するものとする。

(紛失・盗難報告)

第14条 使用者は、USBメモリを紛失し、又は盗難にあった場合は、直ちに情報管理者に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた情報管理者は、統括責任者及び運用管理者に対して報告しなければならない。

(破損・故障)

第15条 使用者は、USBメモリが破損・故障した場合は、情報管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた情報管理者は、運用管理者に報告しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

様式一覧

様式第1号 USBメモリ貸与申請書

様式第2号 USBメモリ貸与許可・不許可通知書

様式 略

長井市USBメモリ取扱に関する規程

平成23年6月24日 訓令第9号

(平成23年7月1日施行)