○長井市スポーツ推進審議会条例
平成24年3月29日
長井市条例第3号
長井市スポーツ振興審議会設置条例(昭和47年条例第26号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、長井市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市長に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。
(3) スポーツの指導者の養成及び資質向上に関すること。
(4) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツ関係団体の育成に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) スポーツによる事故防止に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(令3条例1・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から、教育委員会の意見を聴いて市長が任命する。
(令3条例1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
4 審議会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、健康スポーツ課において処理する。
(令3条例1・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3条例1・一部改正)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。