○長井市食の自立支援障がい者配食サービス事業実施規則

平成24年4月1日

長井市規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、充分な調理及び食事が行えないために健康を損ないやすい障がい者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者をいう。)に対し、栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに障がい者の安否確認を行う事業(以下「障がい者配食サービス」という。)を実施することを目的とする。

(令6規則11・一部改正)

(事業内容)

第2条 障がい者配食サービスは、次の各号に掲げるサービスとする。

(1) 昼食を居宅へ配達するサービス

(2) 配達を受ける障がい者の安否を確認し、異常が認められる場合に関係機関への連絡等必要な措置を講ずるサービス

2 市長は、前項のサービスを実施するにあたり、食の自立の観点から調査及び評価(以下「食のアセスメント」という。)により、当該サービスの適否を決めるものとする。

(委託)

第3条 市長は、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に障がい者配食サービスを委託して実施するものとする。

(令6規則11・一部改正)

(対象者)

第4条 障がい者配食サービスの対象者は、長井市に住所を有する障がい者で、次の各号のいずれにもに該当する者とする。

(1) 療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者

(2) 65歳未満の在宅の者

(3) 本人及び同居者のどちらも調理することが困難な世帯

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる者で構成するケース検討会議にて、障がい者配食サービス利用の必要性の有無を検討した結果、必要性が認められる場合は、対象者とすることができるものとする。

(1) 福祉あんしん課 課長

(2) 福祉あんしん課 係長

(3) 福祉あんしん課 担当職員

(令6規則11・一部改正)

(サービスの利用申請)

第5条 障がい者配食サービスを利用しようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、障がい者配食サービス利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(令6規則11・一部改正)

(サービスの利用決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、食のアセスメントを実施し、障がい者配食サービス調査票(様式第2号)を作成するものとする。

2 市長は、前項の調査票をもとに審査し、利用の適否について決定し、障がい者配食サービス利用(決定・却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 障がい者配食サービス利用の回数については、週2回を限度とする。

(令6規則11・一部改正)

(事業者への情報の提供)

第7条 市長は、障がい者配食サービスの利用決定をしたときは、次の各号に掲げる書類を事業者に送付するものとする。

(1) 障がい者配食サービス利用申請書の写し

(2) 障がい者配食サービス調査票の写し

(3) 障がい者配食サービス利用(決定・却下)通知書の写し

(令6規則11・一部改正)

(利用料)

第8条 障がい者配食サービス利用者は、食材料費の実費相当額として別表に定める利用料(消費税及び地方消費税を含む)を事業者へ支払うものとする。

(平26規則33・令6規則11・一部改正)

(委託料)

第9条 障がい者配食サービスに係る1食あたりの委託料は、別表に定める額とする。

2 市長は、前項に規定する委託料から前条に規定する利用料を差し引いた額を事業者へ支払うものとする。

3 事業者は、事業に基づく障がい者配食サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対して請求するものとする。

4 市長は、前項の請求内容を確認のうえ、請求のあった日から30日以内に事業者へ支払うものとする。

(令6規則11・追加)

(サービスの廃止)

第10条 市長は、障がい者配食サービス利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該サービスの提供を廃止し、障がい者配食サービス(停止・廃止)通知書(様式第4号)により障がい者配食サービス利用者へ通知するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 第4条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなったとき。

(令6規則11・旧第9条繰下・一部改正)

(サービスの停止)

第11条 市長は、障がい者配食サービス利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該サービスの提供を停止し、障がい者配食サービス(停止・廃止)通知書(様式第4号)により障がい者配食サービス利用者へ通知するものとする。

(1) 医療施設又は障害者支援施設等の居宅以外の場で生活する期間が長期にわたることが明らかに予想されるとき。

(2) その他市長が当該サービスの利用を不適当と認めたとき。

(令6規則11・旧第10条繰下・一部改正)

(返還命令)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により障がい者配食サービスを受けた利用者に対して当該サービスに要した費用の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(令6規則11・旧第11条繰下)

(台帳の整備等)

第13条 市長は、障がい者配食サービスの実施状況を明確にするため、サービス実施台帳を備えるものとする。

(令6規則11・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、障がい者配食サービスの提供に関し必要な事項は市長が別に定める。

(令6規則11・旧第13条繰下)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第33号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和6年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表

(令6規則11・全改)

障がい者配食サービス委託料

1食あたり 986円

(消費税及び地方消費税を含む)

障がい者配食サービス利用者利用料

1食あたり 370円

(消費税及び地方消費税を含む)

様式一覧

様式第1号 障がい者配食サービス利用申請書

様式第2号 障がい者配食サービス調査票

様式第3号 障がい者配食サービス利用(決定・却下)通知書

様式第4号 障がい者配食サービス(停止・廃止)通知書

様式 略

長井市食の自立支援障がい者配食サービス事業実施規則

平成24年4月1日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)