○長井市食の自立支援障がい者配食サービス事業実施規則
平成24年4月1日
長井市規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、充分な調理及び食事が行えないために健康を損ないやすい障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条の障害者をいう。)に対し、栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに障がい者の安否確認を行う事業(以下「障がい者配食サービス」という。)の実施することを目的とする。
(事業内容)
第2条 障がい者配食サービスは、次の各号に掲げるサービスとする。
(1) 昼食を居宅へ配達するサービス
(2) 配達を受ける障がい者の安否を確認し、異常が認められる場合に関係機関への連絡等必要な措置を講ずるサービス
2 市長は、前項のサービスを実施するにあたり、食の自立の観点から調査及び評価(以下「食のアセスメント」という。)により、当該サービスの適否を決めるものとする。
(委託)
第3条 市長は、本事業のうち配食について、特定非営利活動法人まごころサービス長井、社会福祉法人長井福祉会及び社会福祉法人長井弘徳会リバーヒル長井配食サービスセンター(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 障がい者配食サービスの対象者は、長井市に住所を有する障がい者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者で、同居する者が調理することが困難で、且つ障がいのため自ら調理することが困難な者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(サービスの利用申請)
第5条 障がい者配食サービスを利用しようとする者は、障がい者配食サービス利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、障がい者配食サービスを利用しようとする者又は利用しようとする者の代理人(以下「申請者」という。)が申請するものとする。
(サービスの利用決定等)
第6条 市長は、障がい者配食サービス利用申請書及び障がい者配食サービス調査票を審査し、障がい者配食サービス利用の適否及び当該サービスの利用回数を決定するものとする。
(受託者への情報の提供)
第7条 市長は、障がい者配食サービスの利用決定をしたときは、次の各号に掲げる書類を受託者に送付するものとする。
(1) 障がい者配食サービス利用申請書の写し
(2) 障がい者配食サービス調査票の写し
(3) 障がい者配食サービス利用(決定・却下)通知書の写し
(利用料)
第8条 障がい者配食サービス利用者は、食材料費の実費相当額として別表に定める利用料を市長に支払うものとする。
(平26規則33・一部改正)
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 第4条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(1) 医療施設又は障害者支援施設等の居宅以外の場で生活する期間が長期にわたることが明らかに予想されるとき。
(2) その他市長が当該サービスの利用を不適当と認めたとき。
(返還命令)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により障がい者配食サービスを受けた利用者に対して当該サービスに要した費用の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(台帳の整備等)
第12条 市長は、障がい者配食サービスの実施状況を明確にするため、サービス実施台帳を備えるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、障がい者配食サービスの提供に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第33号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別表
(平26規則33・一部改正)
障がい者配食サービス利用者利用料 | 1食につき 360円 |
様式一覧
様式第1号 障がい者配食サービス利用申請書
様式第2号 障がい者配食サービス調査票
様式第3号 障がい者配食サービス利用(決定・却下)通知書
様式第4号 障がい者配食サービス(廃止・停止)通知書
様式 略