○長井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年6月29日

長井市規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則12・平27規則34・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者総合支援法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(平27規則34・一部改正)

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項及び第34条の31の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとし、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添えて福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(平27規則34・令4規則33・一部改正)

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第4条 所長は、第3条の申請に対し支給の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知する。この場合において省令第7条第1項の規定による申請をした者には障害福祉サービス受給者証(様式第11号)を、省令第34条の8第1項の規定による申請者には療養介護医療受給者証(様式第13号)を、省令第34条の31の規定による申請には地域相談支援受給者証(様式第12号)を交付するものとする。

2 所長は、第3条の申請に対し却下の決定を行ったときは、却下決定通知書(介護給付費等)(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平27規則34・令4規則33・一部改正)

(障害支援区分の認定及び変更の通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4号)によるものとし、障害者総合支援法第24条第4項に規定する障害支援区分に変更があったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第6号)によるものにする。

(平26規則20・平27規則34・令4規則33・一部改正)

(介護給付費等支給決定の変更の申請)

第6条 省令第17条の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(令4規則33・一部改正)

(介護給付費等支給決定の変更の通知等)

第7条 所長は、前条の申請又は職権による支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書(介護給付費等)(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平27規則34・令4規則33・一部改正)

(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)

第8条 所長は、障害者総合支援法第25条第1項又は第51条の10第1項各号のいずれかに該当し、支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(平27規則34・令4規則33・一部改正)

(利用者負担上限額管理事務依頼)

第9条 第4条の規定により交付を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、1月を単位とした支給量を利用した結果、サービスに要する費用の100分の10の額が利用者負担上限額を超えることが見込まれる場合、支給決定者は利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第10号)により利用者負担の上限額を管理する者(以下「上限管理事業者」という。)を所長に届け出なければならない。

2 支給決定者は、前項にて届け出た上限管理事業者を変更する場合、支給決定者は利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第10号)により所長に届け出なければならない。

(令4規則33・全改)

(計画相談支援給付費の支給申請)

第10条 所長は、第3条及び第6条の申請に対し、サービス等利用(変更)計画案の提出を求め、支給決定の参考にすることができる。この場合において、当該(変更)計画案の提出を求めるときはサービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号。以下この条において「依頼書」という。)によるものとする。

2 前項の依頼書を受けた申請者は、次に揚げる書類を所長に提出しなければならない。

(1) 計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)

(2) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)

3 前項の指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を所長に届け出なければならない。

(令4規則33・全改)

(計画相談支援給付費等の支給決定等)

第11条 所長は、前条の申請に対し、障害者総合支援法第51条の17第1項に規定するサービス利用支援及び継続サービス利用支援を受けたと認める場合に支給決定を行うものとする。この場合において所長は、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するとともに、必要な情報を障害福祉サービス受給者証(様式第11号)に記載する。また、不支給の決定を行ったときは、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 所長は、継続サービス利用支援に係るモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により、前条に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

(令4規則33・全改)

(計画相談支援給付費の支給決定の取消)

第12条 所長は、省令第34条の55第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により当該申請をした者に通知し、受給者証又は地域相談支援受給者証の返却を求めるものとする。

(令4規則33・全改)

(申請内容の変更の届出)

第13条 省令第22条第1項の規定による届出は、申請内容変更届出書(介護給付費等)(様式第14号)によるものとする。

(令4規則33・全改)

(受給者証の再交付の申請)

第14条 省令第23条第1項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(介護給付費等)(様式第15号)によるものとする。

(令4規則33・全改)

(特例介護給付費等の支給申請)

第15条 省令第31条、第34条の4及び第34条の53の規定による申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請に対し、支給決定基準に基づき支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令4規則33・全改)

(特例介護給付費等の額)

第16条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、障害者総合支援法第30条第2項の規定により基準とされる額とし、特定地域相談支援給付費の額は、障害者総合支援法第51条の14第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定地域相談支援(同条第1項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(令4規則33・全改)

(介護給付費等の額の特例)

第17条 障害者総合支援法第31条の規定による所長が定める割合は、支給決定障害者等の状況を勘案し決定するものとする。

(令4規則33・全改)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第18条 省令第65条の9の2第1項の規定による申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 省令第65条の9の2第3項の規定による申請は、新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第26号)によるものとする。

(令4規則33・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給等決定の通知)

第19条 所長は、前条の規定による申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 所長は、前条第2項の規定による申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第27号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平27規則34・令4規則33・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第20条 省令第35条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第28号)又は自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第28の2号)によるものとする。

2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書又は診断書は、自立支援医療(更生医療)意見書(様式第29号)及び医療費及び移送費概算額算出明細書(様式第29の2号)又は自立支援医療(育成医療)意見書(様式第29の3号)によるものとする。

(平25規則12・令4規則33・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第21条 所長は、前条の申請があったときは、自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別紙2自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱第4の2に基づき、嘱託医に前条第2項の自立支援医療(育成医療)意見書(様式第29の3号)について審査を行わせるものとする。

2 所長は、前条の申請に対し支給の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)給付費支給(変更等)認定通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するとともに、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証(様式第31号)を交付するものとする。

3 所長は、前条の申請に対し認定しなかったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給(変更等)不認定通知書(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25規則12・平25規則17・平27規則34・令4規則33・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第22条 省令第45条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第28号)又は自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第28の2号)によるものとする。

(平25規則12・令4規則33・一部改正)

(自立支援医療費支給認定の変更の通知等)

第23条 所長は、前条の申請又は職権による支給認定の変更を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)給付費支給(変更等)認定通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し支給認定の変更をしなかったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給(変更等)不認定通知書(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25規則12・平27規則34・令4規則33・一部改正)

(自立支援医療費支給認定の取消しの通知)

第24条 所長は、障害者総合支援法第57条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(平25規則12・平27規則34・令4規則33・一部改正)

(自立支援医療受給者証等記載事項の変更の届出)

第25条 省令第47条第1項の規定による届出は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第34号)によるものとする。

(平25規則12・令4規則33・一部改正)

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第26条 省令第48条第1項の規定による申請は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第35号)によるものとする。

(平25規則12・令4規則33・一部改正)

(医療装具の交付)

第27条 申請者は、給付を決定した児童が、有効期間内に治療上治療用補装具を必要とするときは、自立支援医療(育成医療)装具承認申請書(様式第36号)により、身体障害者福祉法第20条第3項に規定する補装具業者の見積書を添えて所長に申請しなければならない。

2 所長は、前項の申請に対して、承認したときは自立支援医療(育成医療)装具承認通知書(様式第37号。以下「承認通知書」という。)を申請者に交付するとともに、その旨を当該補装具業者に通知するものとし、承認しないときは不承認決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認通知書の交付を受けた者が、その費用を請求する場合は、自立支援医療(育成医療)装具費支給申請書(様式第38号)により、下記の書類を添えて所長に申請しなければならない。

(1) 補装具業者に支払った額の領収書の写し

(2) 公的医療保険において装具の支給決定をした通知書の写し

(3) 受給者証の写し

(4) 受給者の口座番号、名義がわかる通帳の写し

4 所長は、前項の申請に対して、適当と認めたときは、自立支援医療(育成医療)装具費支給決定通知書(様式第39号)を当該申請者に交付するものとする。

(平25規則12・追加、平27規則34・令4規則33・一部改正)

(支払事務の委託)

第28条 所長は、介護給付費、サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費等の支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(平25規則12・旧第27条繰下、平27規則34・一部改正)

(補装具費の支給申請)

第29条 省令第65条の7第1項の規定による申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第40号)によるものとする。

2 省令第65条の7第1項第6号に規定する医師の意見書又は診断書は、補装具費支給意見書(様式第41号)、補装具費支給意見書(補聴器)(様式第41の2号)又は補装具費支給意見書(イヤモールド交換)(様式第41の3号)によるものとする。

(平25規則12・旧第28条繰下、令4規則33・一部改正)

(補装具費の支給決定の通知等)

第30条 所長は、前条の申請に対し支給の決定を行ったときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給決定通知書(様式第42号)により当該申請をした者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第43号)を交付するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、補装具費(購入・借受け・修理)不支給決定通知書(様式第44号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平25規則12・旧第29条繰下、平27規則34・令4規則33・一部改正)

(補装具費の請求)

第31条 補装具の製作又は修理をする者(以下「補装具製作等業者」という。)前条の規定による補装具費の支給決定を受けた者から補装具費の代理受領の権限を受任したときは、代理受領に係る補装具費支払請求委任状によりその旨を所長に申し出なければならない。

(令4規則33・追加)

(様式の変更)

第32条 事務の簡素化及び効率化等に資する場合並びに住民の利便性が向上する場合等はこの規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(令4規則33・追加)

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令4規則33・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日規則第17号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年4月1日規則第33号)

(施行期間)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式一覧

(平25規則12・一部改正)

様式第1号 (介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

様式第2号 世帯状況・収入等申告書

様式第3号 (介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

様式第4号 障害支援区分認定通知書

様式第5号 却下決定通知書(介護給付費等)

様式第6号 障害支援区分変更認定通知書

様式第7号 (介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

様式第8号 (介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

様式第9号 支給(給付)決定取消通知書

様式第10号 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書

様式第11号 障害福祉サービス受給者証

様式第12号 地域相談支援受給者証

様式第13号 療養介護医療受給者証

様式第14号 申請内容変更届出書(介護給付費等)

様式第15号 受給者証再交付申請書(介護給付費等)

様式第16号 (特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書

様式第17号 (特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書

様式第18号 サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案提出依頼書

様式第19号 計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書

様式第20号 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書

様式第21号 計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書

様式第22号 モニタリング期間変更通知書

様式第23号 計画相談支援給付費支給取消通知書

様式第24号 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

様式第25号 高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

様式第26号 新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

様式第27号 新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

様式第28号 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)

様式第28の2号 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)

様式第29号 自立支援医療(更生医療)意見書

様式第29の2号 医療費及び移送費概算額算出明細書

様式第29の3号 自立支援医療(育成医療)意見書

様式第30号 自立支援医療費(更生医療・育成医療)給付費支給(変更等)認定通知書

様式第31号 自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証

様式第32号 自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給(変更等)不認定通知書

様式第33号 自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書

様式第34号 自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証等記載事項変更届出書

様式第35号 自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書

様式第36号 自立支援医療(育成医療)装具承認申請書

様式第37号 自立支援医療(育成医療)装具承認通知書

様式第38号 自立支援医療(育成医療)装具費支給申請書

様式第39号 自立支援医療(育成医療)装具費支給決定通知書

様式第40号 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書

様式第41号 補装具費支給意見書

様式第41の2号 補装具費支給意見書(補聴器)

様式第41の3号 補装具費支給意見書(イヤモールド交換)

様式第42号 補装具費(購入・借受け・修理)支給決定通知書

様式第43号 補装具費支給券

様式第44号 補装具費(購入・借受け・修理)不支給決定通知書

様式 略

長井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年6月29日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年6月29日 規則第22号
平成25年4月1日 規則第12号
平成25年5月1日 規則第17号
平成26年6月30日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第34号
平成27年12月28日 規則第36号
令和4年3月30日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第33号