○長井市保育の実施に関する事務取扱要綱

平成24年9月21日

長井市告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長井市における保育の実施に関する事務の適正な執行を確保するため、長井市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第7号。以下「条例」という。)、長井市保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第12号。以下「規則」という。)及び長井市保育所費用徴収規則(昭和62年規則第8号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施の基準)

第2条 保育の実施は、保育に欠ける程度の高いものから順次行うものとする。

2 保育に欠ける程度を判定するため別表1「長井市保育の実施基準」及び別表2「家庭等の状況における調整指数」により保育の実施調整票(別記様式第1号)を作成するものとする。

(入所申込の手続き)

第3条 入所申込は、随時、福祉事務所で受け付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、4月入所については、あらかじめ期間を区切って入所申込を受け付けるものとし、その期間、場所、手続等については、広報ながいに掲載するものとする。

3 入所申込書の添付書類は次のとおりとする。

(1) 児童の保護者、同居の親族その他の者(以下「保護者等」という。)が、条例第2条各号のいずれかに該当し、当該児童の保育ができないことを証明する次の書類

 第1号該当の場合 就労証明書又は民生委員証明書

 第2号該当の場合 就労証明書又は民生委員証明書

 第3号該当の場合 母子手帳の写し

 第4号該当の場合 医師の診断書又は療育手帳若しくは身体障害者手帳の写し

 第5号該当の場合 同居親族が第4号に該当することを証明するに掲げる書類

 第6号該当の場合 市が発行する罹災証明書

 第7号該当の場合 条例第2条第1号から第6号に類する状態にあることを証する書類

(2) 当該児童と同一の世帯に属し、生計を一にしている扶養義務者の前年分所得税額並びに前年度分市民税額を証明する書類

(3) その他市長が必要と認めた書類

(面接調査及び実地調査)

第4条 入所申込書を受け付けた後、書面上の審査を行うほか、入所申込書の記載事項、添付書類についての確認及び家庭の状況を把握するため、福祉事務所長は必要に応じて保護者の面接調査を行うものとする。

2 提出書類の審査及び面接調査で、保育の実施の要否について判断できないものについては、保護者等の家庭、職場等に出向いて実地に調査するものとする。

3 前2項の調査は、保育の実施期間内であっても、必要に応じて行うものとする。

(保育の実施の確認)

第5条 保育の実施の確認を行うため、毎年、保育所入所児童家庭状況調査書(別記様式第2号)及び市長が必要と認めた書類を保護者等から徴するとともに、必要に応じて前条の面接調査及び実地調査を行うものとする。

(入所調整会議)

第6条 入所申込書及び添付書類並びに面接調査及び実地調査の結果に基づき、保育の実施の要否、保育の実施期間又は保育の実施理由の消滅による保育の実施の解除について判定するため、福祉事務所長は入所調整会議を開催するものとする。

2 入所調整会議は、次の職員により構成するものとする。

(1) 福祉事務所長

(2) 保育所施設長

(3) その他関係職員

(保育の実施の承諾等に係る保育所への通知)

第7条 規則第3条の規定により保育の実施を行うことに承諾したときは、保育所入所承諾書(別記様式第3号)により入所する保育所に、規則第6条の規定により保育の実施基準に該当しなくなった場合等必要と認めるときは、保育の実施解除通知書(別記様式第4号)により入所している保育所に通知するものとする。

(保育児童台帳)

第8条 保育の実施を承諾したときは、その児童ごとに保育所入所申込書を基礎にして保育児童台帳(保育所入所申込書を兼ねる。)を作成するとともに、この台帳の写し又はこれに代わる書類を入所する保育所に送付するものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

別表1

長井市保育の実施基準


実施基準

運用基準

基準指数

1 居宅外労働

居宅外で労働することを常態としているため、その児童の保育に当たることができないと認められる場合

(1) 外勤

1日4時間以上かつ月16日以上居宅外で労働することを常態としている場合

① 8時間以上の就労を常態(基10点)

② 7時間以上の就労を常態(基9点)

③ 6時間以上の就労を常態(基8点)

④ 5時間以上の就労を常態(基7点)

⑤ 4時間以上の就労を常態(基6点)

(2) 自営・農業

自営又は農業において、1日4時間以上かつ月16日以上労働している場合

① 中心者(基10点)

② 専従者(基8点)

③ 協力者(基6点)

2 居宅内労働

居宅内で児童と離れて、日常の家事以外の労働をすることを常態としているため、その児童の保育に当たることができないと認められる場合

(1) 自営

自営において、1日4時間以上かつ月16日以上労働している場合

① 中心者(基9点)

② 専従者(基7点)

③ 協力者(基5点)

(2) 内職

1日4時間以上かつ月16日以上、内職に従事することを常態としている場合

1日あたりの内職時間

① 8時間以上(基6点)

② 6時間以上(基5点)

③ 4時間以上(基4点)

3 出産

妊娠中又は出産後間がないため、その児童の保育に当たることができないと認められる場合

出産

出産又は出産予定日の前8週間及び出産後の10週間のうち必要な期間

出産(基8点)

4 疾病等

疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害があるため、その児童の保育に当たることができないと認められる場合

(1) 疾病

① 入院(基10点)

② 疾病又は負傷のためおおむね1ヵ月以上常時臥床(基10点)

③ 医師がおおむね1ヵ月以上加療(安静)を要すると診断したもの(基8点)

④ 疾病又は負傷し比較的軽症であるが定期的通院等を要するもの(基5点)

(2) 身体障害者

① 身体障害者手帳

1・2級(基10点)

3・4級(基6点)

5・6級(基4点)

② 精神薄弱者の療育手帳

A(基10点)

B(基6点)

5 疾病の看護等

その児童の家庭に長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する者がおり、居宅外又は居宅内で、常時その看護等に従事しているため、その児童の保育に当たることができないと認められる場合

(1) 病院・養護学校等付添週3日以上病院等に付添、日中を通じて看護に従事する者又は心身障害児の通学の付添のため日中他の児童の保育に当たることができない場合

病院等付添(基8点)

(2) 自宅介護

病人が病院等に治療に通う場合に付添う者又は自宅において臥床し、病状の重い者を常時介護する場合

同居の親族に身障手帳1・2級の身体障害者又はそれと同程度の精神薄弱者がいるためにその介護に従事する場合

① 常時臥床で身辺自立の不可能の者を介護している場合(基8点)

② 通院付添又は身辺自立可能者の介護を1ヵ月以上にわたって行う場合(基4点)

6 家庭の災害

火災、風水害、地震等の災害によってその児童の居宅を失い、又は破損した場合において、その復旧のためその児童の保育ができない場合

火災、風水害、地震、その他の災害により児童の居宅を失ったり破損した場合において、その復旧に当たる状態の場合

家庭の災害(基10点)

7 特例による場合

前記各基準に類する状態にあると市長が認めた場合


特例による場合

① 保護者不在(基10点)

② その他(基9点)

③ 求職中(基3点)

別表2

家庭等の状況における調整指数


項目

調整指数

就労状況

労働従事日数

①16日以上から20日未満(-1点)

②21日以上(+1点)

家庭の状況

ひとり親家庭

①同居親族がいない場合(+10点)

②同居親族がいる場合(+8点)

同居祖父の状況

①障がい等の場合を除き65歳未満で無職の場合(-2点)

②65歳未満で内職の場合(-1点)

③不在の場合(+1点)

同居祖母の状況

①障がい等の場合を除く65歳未満で無職の場合(-2点)

②65歳未満で内職の場合(-1点)

③不在の場合(+1点)

別居祖父母の状況

①障がい等の場合を除き65歳未満で無職の場合(父方・母方それぞれ-1点)

②父方及び母方の祖父母が置賜地方(3市5町)以外に居住している場合(不在の場合含む)(+1点)

児童数

①児童数が2人以下(-1点)

②児童数が5人以上(+1点)

世帯構成

父母のみの世帯(+1点)

兄弟の状況

①在園児に兄弟姉妹がいる場合(+5点)

②兄弟姉妹で別々の保育所に通園し、同じ保育所へ転園を希望している場合(+3点)

その他

前年度入所申込者で待機となっている者のうち、9月までに入所申込をしている場合(+1点)

別記様式一覧

別記様式第1号 保育の実施調整票

別記様式第2号 保育所入所児童家庭状況調査書

別記様式第3号 保育所入所承諾書

別記様式第4号 保育の実施解除通知書

別記様式 略

長井市保育の実施に関する事務取扱要綱

平成24年9月21日 告示第167号

(平成24年10月1日施行)