○長井市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年9月26日

長井市告示第169号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号、以下「障害者虐待防止法」という。)に規定する障害者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平29告示20・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定めるところよる。

(平25告示36・一部改正)

(事業主体)

第3条 本事業の実施主体は、長井市とする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定、援助・支援の実施及び援助・支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備

(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築

保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、司法書士、関係団体、地域関係組織の代表者等からなる「障害者虐待防止連携協議会」の設置

(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会

障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催

(4) 障害者虐待に関する地域における理解の普及啓発

障害者虐待に関する知識を深めるための、市民等を対象とした研修会等の開催

(5) その他障害者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの

第2章 障害者虐待防止センター

(障害者虐待防止センターの設置及び名称)

第5条 市長は、障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、長井市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平29告示20・一部改正)

(センターの所掌事務)

第6条 センターは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

(4) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して市長が必要と認める事務

(平29告示20・一部改正)

(職員)

第7条 センターの職員は、福祉あんしん課職員をもって充てる。

(平29告示20・全改)

第3章 通報又は届出時の対応

(通報又は届出時の対応)

第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、障がい者等相談受付票(別記様式第1号)へ記録するとともに、別表1に掲げる者で構成する判定チームにより緊急度を判定するものとする。

(平29告示20・一部改正)

(緊急一時保護)

第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況にかかわらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

第4章 障害者虐待防止等連携協議会

(障害者虐待防止等連携協議会)

第11条 地域における障害者虐待の防止、障害者を養護する者に対する支援などを協議するため、長井市障害者虐待防止等連携会議(以下「連携協議会」という。)を置く。

(平29告示20・一部改正)

(連携協議会の所掌事項)

第12条 連携協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 障害者の虐待防止にかかる具体的な施策の検討

(2) 養護者に対する支援施策の検討

(3) 本要綱に規定する事業の評価及び見直し

(4) 市民への広報及び普及活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者虐待防止等に関すること

(連携協議会の組織)

第13条 連携協議会の委員は15人以内とし、別表2に掲げる機関等に属する者とする。

2 協議会に会長を置き、構成員の互選により選出する。

3 会長は、あらかじめ副会長として委員の中から1名を指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(連携協議会の会議)

第14条 連携協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、会員の過半数の出席をもって開催することができる。

3 協議会の進行は、会長が行う。

4 会長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明や意見を聴くことができる。

5 協議会の庶務は、福祉あんしん課において処理する。

(平29告示20・一部改正)

第5章 福祉施設、使用者、学校、医療機関、保育所等への周知及び啓発

(福祉施設への周知及び啓発)

第15条 市長は、連携協議会や自立支援協議会などと協力し、市内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。

(使用者への周知及び啓発)

第16条 市長は、連携協議会や自立支援協議会などと協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。

(学校、医療機関、保育所等への周知及び啓発)

第17条 市長は、連携協議会や自立支援協議会などと協力し、管内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。

2 市長は、教育委員会や病院事業管理者などと協力し、管内の公立学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置などの虐待を防止するための措置について公表を求めるものとする。

第6章 秘密保持、事業報告

(秘密保持)

第18条 本要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(委託)

第19条 市長は、センターが行う第6条の事務を社会福祉法人等に委託することができる。

(平29告示20・全改)

(委任)

第20条 この要綱において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示20・旧第21条繰上・一部改正)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第36号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第114号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日告示第20号)

この要綱は、平成29年2月1日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

別表1(第8条第関係)判定チーム

(平29告示20・全改)

福祉あんしん課長

福祉あんしん課補佐

福祉あんしん課生活支援係長

福祉あんしん課障がい者福祉事務担当職員

別表2(第13条関係)障害者虐待防止等連携協議会構成員 所属等

(平29告示20・全改)

外部団体

置賜保健所

長井警察署生活安全課

長井市西置賜郡医師会

山形県司法書士会(長井地区)

相談支援事業所(長井市内)

長井市社会福祉協議会

長井市民生委員児童委員連合会

西置賜行政組合消防本部

長井市人権擁護委員協議会

障害者支援施設

救護施設

市関係

地域包括支援センター

福祉あんしん課(地域包括支援センターを除く。)

健康課

別記様式一覧

別記様式第1号 障がい者等相談受付票

別記様式 略

長井市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年9月26日 告示第169号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年9月26日 告示第169号
平成25年3月27日 告示第36号
平成27年4月1日 告示第114号
平成29年2月1日 告示第20号