○長井市議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月21日

長井市条例第29号

長井市議会政務調査費の交付に関する条例(平成16年条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、長井市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動(以下「政務活動」という。)に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動の範囲)

第2条 この条例において政務活動とは、議員が行う調査研究、研修、広報、公聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動をいう。

(交付対象)

第3条 政務活動費は、議員の職にある者に対して交付する。

(交付額)

第4条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員(基準日において辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった者を除く。)に対し、月額1万円を交付する。

(交付の方法)

第5条 政務活動費は、4月から9月までの月(以下「前期」という。)に係る分にあっては4月に、10月から翌年の3月までの月(以下「後期」という。)に係る分にあっては10月に、議員が当該前期又は後期に在職しているものとし、一括交付する。ただし、前期又は後期の途中において議員になった者(任期満了後、引き続き議員となった者を含む。)に対する当該前期又は後期に係る政務活動費は、議員となった日(任期満了後、引き続き議員となった者にあっては、新たな任期の初日)の属する月分から、その月の属する前期又は後期の最後の月までの分を議員となった日の属する月の翌月に交付する。

(議員が任期満了する場合における政務活動費の交付の特例)

第6条 前期又は後期の途中において議員の任期が満了する場合における政務活動費は、前条の規定にかかわらず任期満了日の属する月の前月までの月数分を交付する。

(交付日)

第7条 政務活動費は、前2条の規定により、政務活動費を交付する月の末日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近いこれらの日でない日)に交付する。

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、前期又は後期の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を第11条第2項に規定する期限までに返還しなければならない。

(交付申請)

第9条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、規則で定める日までに市長に対し、交付申請書を提出しなければならない。

(使途基準)

第10条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費を別表に定める使途基準に従って使用するものとし、それ以外のものに使用してはならない。

(収支報告書等の提出)

第11条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、当該報告書及び当該支出に係る領収書等の証拠書類(以下「収支報告書等」という。)を当該政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、前期又は後期の途中において議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日(その日が前期又は後期において当該前期又は後期に係る政務活動費の交付日前であるときは、当該交付日)から起算して30日以内に収支報告書等を議長に提出しなければならない。

(政務活動費の残余の返還)

第12条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の額から、別表に定める使途基準に従って支出した額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を前条第1項に規定する期限(前期又は後期の途中において議員でなくなった者にあっては、同条第2項に規定する期限)までに返還しなければならない。

2 市長は、政務活動費の交付を受けた議員がこの条例に違反した場合は、交付した政務活動費の全部又は一部を返還させるものとする。

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第13条 議長は、第11条の規定により提出された収支報告書等を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る収支報告書等について、長井市情報公開条例(平成10年条例第1号)第6条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除き、閲覧に供するものとする。

(平29条例10・一部改正)

(透明性の確保)

第14条 議長は、第11条の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

2 この条例による改正後の長井市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の長井市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表

政務活動費使途基準

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

長井市議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月21日 条例第29号

(平成29年4月1日施行)