○長井市地域福祉基金助成事業審査委員会設置規程

平成24年12月26日

長井市告示第222号

(設置)

第1条 長井市地域福祉基金(平成4年条例第24号)による市民団体が行う事業を支援するにあたり、申請事業等を審査するため、地域福祉基金助成事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、申請事業の助成の適否に関することについて協議する。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は副市長、副会長は厚生参事をもって充てる。

(平27告示115・平27告示214・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、2分の1以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会において、会長が必要であると認めるときは、委員以外の学識経験者又は関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉あんしん課において処理する。

(平27告示115・平27告示214・一部改正)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第115号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第214号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27告示214・全改)

市関係

副市長

厚生参事

財政課長

地域づくり推進課長

健康課長

子育て推進課長

教育委員会教育総務課長

福祉あんしん課長

民間団体

長井市社会福祉協議会事務局長

長井市民生委員児童委員協議会連合会会長

長井市地域福祉基金助成事業審査委員会設置規程

平成24年12月26日 告示第222号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年12月26日 告示第222号
平成27年4月1日 告示第115号
平成27年4月1日 告示第214号