○長井市地域福祉基金助成事業審査委員会設置規程
平成24年12月26日
長井市告示第222号
(設置)
第1条 長井市地域福祉基金(平成4年条例第24号)による市民団体が行う事業を支援するにあたり、申請事業等を審査するため、地域福祉基金助成事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、申請事業の助成の適否に関することについて協議する。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 会長は副市長、副会長は厚生参事をもって充てる。
(平27告示115・平27告示214・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、2分の1以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会において、会長が必要であると認めるときは、委員以外の学識経験者又は関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉あんしん課において処理する。
(平27告示115・平27告示214・一部改正)
附則
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第115号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第214号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27告示214・全改)
市関係 | 副市長 厚生参事 財政課長 地域づくり推進課長 健康課長 子育て推進課長 教育委員会教育総務課長 福祉あんしん課長 |
民間団体 | 長井市社会福祉協議会事務局長 長井市民生委員児童委員協議会連合会会長 |