○長井市高齢者生活支援除雪サービス事業実施規程
平成24年10月1日
長井市告示第197号
長井市高齢者生活支援除雪サービス事業実施規程(平成23年告示第197号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、低所得の高齢者世帯等に対して除雪に要した費用の全部又は一部を支給すること(以下「除雪サービス」という。)により、高齢者世帯等が住み慣れた地域で冬期間においても安心して生活ができるように支援することを目的とする。
(除雪サービス対象作業)
第2条 除雪サービスの対象は、次に掲げる作業(以下「除雪作業」という。)の人件費及び除雪機械等の稼働に要した費用とする。
(1) 住居の雪下ろし作業及び当該作業に付随する当該住居の出入り口の除雪作業
(2) 前号に掲げる作業を行う際に、敷地内に雪を下ろすことができない場合の雪の運搬作業
(3) 積雪により、住居の破損のおそれがある場合の除雪作業
(1) 世帯に属するすべての者が、65歳以上であること。
(2) 世帯に属するすべての者が、長井市市税条例(昭和40年条例第27条)第13条の規定により、市民税が課されていないこと。
(3) 世帯に属するすべての者の前年における所得税法(昭和40年法律第33号。以下「法」という。)第35条第3項に規定する公的年金等(法第9条に規定する非課税所得に係るものを除く。)の収入金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額から法第35条第2項第1号の全額を減じた額が、130万円未満であること。
(4) 世帯に属するすべての者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でないこと。
(5) 親族、近隣に住む者等から除雪作業に係る労力的又は金銭的援助を受けることができない世帯であること。
2 市長は、前項各号すべてに該当する世帯のほか、特に必要と認める世帯について、対象世帯とすることができる。
(除雪サービス対象住居)
第4条 除雪サービスの対象となる住居は、対象世帯が生活の本拠としている住居とする。
(利用登録の申請)
第5条 除雪サービスを受けようとする対象世帯に属する者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに高齢者生活支援除雪サービス事業登録申請書(様式第1号)により、民生委員児童委員(以下「代理人」という。)を経由して市長に登録の申請をしなければならない。
(申請の時期)
第6条 前条の規定による申請を受け付ける期間は、毎年度11月から3月までとする。
(除雪サービスの限度額)
第9条 除雪サービスの限度額は、1回につき16,000円とする。
(除雪サービスの回数)
第10条 除雪サービスの利用回数は、当該年度の12月から3月において1世帯につき2回を限度とする。
(除雪サービスの申請)
第11条 利用者は、除雪サービスを受ける場合は、長井市高齢者生活支援除雪サービス事業申請書(様式第6号)に領収書を添付し、当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(実施の協定)
第13条 市長は、この規程の目的を理解し、適切な除雪作業の実施が可能であると認める者(以下「除雪事業者」という。)と長井市高齢者生活支援除雪サービス事業実施に関する協定を結ぶことができるものとする。
(除雪事業者による除雪作業の実施)
第14条 除雪作業実施の手配が困難な利用者は、市長に申し込むことにより、協定を結んだ除雪事業者から除雪作業を受けることができるものとする。
2 市長は、前項の申込みを受けたときは、速やかに協定を結んだ除雪事業者と除雪作業の日程を調整するものとする。
(支給の代理受領)
第15条 協定を結んだ除雪事業者は、除雪サービスに係る金額を利用者に代わって受領することができるものとする。
(返還)
第16条 市長は、除雪サービスを受けた者又は除雪事業者の申請等の内容に、不正又は虚偽等の事実が判明したときは、支給した費用を返還させることができる。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
様式一覧
様式第1号 高齢者生活支援除雪サービス事業登録申請書
様式第2号 高齢者生活支援除雪サービス事業利用登録(決定・非該当)通知書
様式第3号 高齢者生活支援除雪サービス事業利用世帯登録簿
様式第4号 高齢者生活支援除雪サービス事業利用登録辞退届
様式第5号 高齢者生活支援除雪サービス事業利用登録抹消通知書
様式第6号 長井市高齢者生活支援除雪サービス事業申請書
様式第7号 高齢者生活支援除雪サービス事業(決定・非該当)通知書
様式 略