○長井市知的障害者福祉法の施行に関する規則
平成25年3月19日
長井市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(援護の申請)
第2条 法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所の措置又は同条同項第3号に規定する職親への委託の措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を受けることを希望する者は、福祉サービス・施設等入所申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請は、本人又は扶養義務者が行うものとする。
(更生相談所への依頼)
第3条 前条の申請について、所長は、当該申請をした者について実態調査を行い、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所の措置を受けることが適当と思われる場合は、山形県知的障がい者更生相談所に対して、当該措置の判定を依頼するものとする。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第5条 所長は、障害者支援施設等への入所等の措置を開始しようとするとき、障害者支援施設等への入所等の措置を変更するとき又は障害者支援施設等への入所等の措置を解除するときは、福祉サービス・施設等入所措置(開始・変更・解除)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者等及び入所措置を委託した障害者支援施設等の長又は職親を委託した者に通知しなければならない。
(徴収金の額)
第6条 市長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置(以下「措置」という。)を行ったときは、法第27条の規定により、当該措置に要する費用の全部又は一部を措置を受けている知的障がい者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から徴収するものとする。
2 措置に係る被措置者又はその扶養義務者の負担額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知第1117002号)の規定により算出した額とする。
(徴収金の額の通知)
第7条 所長は、徴収金の額を決定したときは、被措置者又は扶養義務者に費用徴収額決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 長井市知的障害者更生援護施設入所措置規則(平成元年規則第24号)は、廃止する。
様式一覧
様式第1号 福祉サービス・施設等入所申請書
様式第2号 福祉サービス・施設等入所措置(開始・変更・解除)決定通知書
様式第3号 身元引受書
様式第4号 入所委託書
様式第5号 入所委託解除通知書
様式第6号 健康診断書
様式第7号 費用徴収額決定通知書
様式 略