○長井市デジタルMCA無線及びデジタル簡易無線局管理運用規程
平成25年2月5日
長井市訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長井市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及びその他の事務(以下「災害対策事務等」という)について、長井市デジタルMCA無線局及びデジタル簡易無線局の管理及び運用について、電波法(昭和5年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中継局 財団法人移動無線センターが管理する制御機能を有する無線局をいう。
(2) 無線局 長井市デジタルMCA無線局の無線設備並びにデジタル簡易無線局及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(3) 指令局 長井市役所本庁舎に設置する指令局及びその付帯設備をいう。
(4) 支局 陸上を移動して運用する半固定型又は携帯型の無線設備をいう。
(5) 運用 中継局を相手方として無線局相互に無線交信を行うことをいう。
(無線局の構成等)
第3条 無線局の構成及び配置は、別表無線局の構成及び配置のとおりとする。
2 無線局の呼出名称は、「MCAながい」とする。
(無線管理者)
第4条 指令局に無線管理者を置き、所管課の長の職にある者を充てる。
2 無線管理者は、無線局の管理及び運用の業務を統轄する。
3 無線管理者は、次条に規定する無線取扱者を任命する。
4 無線管理者は、無線取扱者の中から1名を無線取扱責任者に指名する。
(無線取扱者)
第5条 無線取扱者は、無線管理者の命を受け、法及び関係法令を遵守して所管する指令局又は支局の管理及び運用の実務を行う。
(無線取扱責任者)
第6条 無線取扱責任者は、無線管理者の命を受け、法及び関係法令を遵守して無線局の指揮管理を行う。
(無線局の運用)
第7条 無線局を運用するときは、法及びこの規程に定めるものによるものとする。
2 指令局に配置された無線取扱者は、無線管理者の指示のあるときは、無線局の運用の統制の業務を行うものとする。
(災害時の活用)
第8条 無線局は、災害時において有線通信が途絶したときの情報の収集、伝達及び防災関係各機関の通信連絡に活用するものとする。
(保守点検)
第9条 無線局の正常な機能を維持するため、次に掲げる保守点検を行う。
(1) 日常点検 毎日行う点検
(2) 定期点検 1年ごと又は6月ごとに行う点検
2 点検項目等は、別に定める。
3 保守点検の実施は、次のとおりとする。
(1) 日常点検 所管課ごとに無線取扱者が行う。
(2) 定期点検 基地局の所管課が行う。
4 点検により、異常を発見したときは、直ちに無線管理者に報告しなければならない。
(通信訓練)
第10条 無線管理者は、災害の発生に備え、無線局の機能の確認及び運用の習熟を図るため、定期的に通信訓練を行わなければならない。
(研修)
第11条 無線管理者は、無線取扱者等に対して法及び関係法令、要綱並びに無線局の取扱要領等の研修を行わなければならない。
(所管課)
第12条 デジタルMCA無線及びデジタル簡易無線局の管理運用については、総務課が所管する。
附則
この訓令は、平成25年2月12日から施行する。
別表 略