○長井市防災行政用無線局管理運用規程

平成25年2月5日

長井市訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、長井市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及びその他の事務(以下「災害対策事務等」という。)について、円滑な通信の確保を図るために設置する長井市防災行政用無線局の管理及び運用に関し、電波法(昭和5年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 無線局 長井市防災行政用無線局の無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 基地局 長井市役所本庁舎に設置する統制局及びその付帯設備をいう。

(3) 移動局 移動を可能として運用する半固定型又は携帯型の無線設備をいう。

(4) 運用 無線局を使用して無線交信を行うことをいう。

(無線局の構成等)

第3条 無線局の構成及び配置は、別表のとおりとする。

2 無線局の呼出名称は、「ぼうさいながい」とする。

(無線管理者)

第4条 基地局に無線管理者を置き、基地局の所管課の長の職にある者を充てる。

2 無線管理者は、無線局の管理及び運用の業務を統轄する。

3 無線管理者は、第5条に規定する無線従事者の中から1名を主任無線従事者に指名する。

4 無線管理者は、無線従事者を適正に配置することができるよう無線従事者の養成に努めるものとする。

(無線従事者)

第5条 無線従事者は、法に基づき免許を取得した者を市長が任命する。

2 無線従事者は、無線管理者の命を受け、法及び関係法令を遵守して基地局の管理及び運用の実務を行う。

3 無線従事者は、無線管理者の指示に従い、無線局の運用の統制の業務を行うものとする。

(主任無線従事者)

第6条 主任無線従事者は、無線従事者のうち、3か月以上無線業務に従事した者から市長が任命し、法による届け出を行い、主任無線従事者講習を受講するものとする。

2 主任無線従事者は、法及び関係法令を遵守して所管する陸上移動局の指揮管理を行う。

(無線取扱者)

第7条 無線取扱者は、各移動局の所管の者を充てる。

2 無線取扱者は、無線管理者が行う研修を受けた職員を充てる。

3 無線取扱者は、無線管理者の命及び主任無線従事者の指揮監督に従い、法及び関係法令を遵守して無線局の管理及び運用の実務を行う。

(無線局の運用)

第8条 無線局を運用するときは、法及びこの要綱に定めるものによるものとする。

(災害時の活用)

第9条 無線局は、災害時において有線通信が途絶したときの情報の収集、伝達及び防災関係各機関の通信連絡に活用するものとする。

(保守点検)

第10条 無線局の正常な機能を維持するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 日常点検 毎日行う点検

(2) 定期点検 1年ごと又は6月ごとに行う点検

2 点検項目等は、別に定める。

3 保守点検の実施は、次のとおりとする。

(1) 日常点検は、無線局ごとに無線取扱者が行うものとする。

(2) 定期点検は、基地局の所管課が行うものとする。

4 点検により、異常を発見したときは、直ちに無線管理者に報告しなければならない。

(通信訓練)

第11条 無線管理者は、災害の発生に備え、無線局の機能の確認及び運用の習熟を図るため、定期的に通信訓練を行わなければならない。

(研修)

第12条 無線管理者は、無線取扱者等に対して法及び関係法令、要綱並びに陸上移動局の取扱要領等の研修を行わなければならない。

(所管課)

第13条 長井市防災行政無線局の管理運用については、総務課が所管する。

この訓令は、平成25年2月12日から施行する。

別表 略

長井市防災行政用無線局管理運用規程

平成25年2月5日 訓令第2号

(平成25年2月12日施行)