○長井市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年6月28日

長井市条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、長井市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 長井市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括する。

2 長井市新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部の事務を整理する。

3 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

4 長井市新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(会議)

第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員及び本市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(班)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長井市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年6月28日 条例第23号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成25年6月28日 条例第23号