○長井市特別職に属する者の給与等の特例に関する条例

平成25年6月28日

長井市条例第26号

(市長及び副市長の給与の特例)

第1条 長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号。以下「特別職給与等条例」という。)第2条に規定する市長及び副市長の給料月額の支給に当たっては、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、特別職給与等条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額から100分の3.55を乗じて得た額を減ずる。

(市議会議員の議員報酬の特例)

第2条 特別職給与等条例第6条に規定する市議会議員の議員報酬月額の支給に当たっては、特例期間に係るものに限り、特別職給与等条例別表第2の議員報酬額欄に掲げる月額から100分の3.55を乗じて得た額を減ずる。

(教育長の給与の特例)

第3条 長井市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和45年条例第10号)第2条第2項に規定する教育長の給料月額の支給に当たっては、特例期間に係るものに限り、給料月額から100分の3.55を乗じて得た額を減ずる。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

長井市特別職に属する者の給与等の特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第26号

(平成25年7月1日施行)