○長井市障害支援区分認定審査会の委員定数等を定める条例施行規則

平成25年4月1日

長井市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市障害支援区分認定審査会の委員定数等を定める条例(平成18年条例第23号)第3条の規定により長井市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則21・一部改正)

(所掌業務)

第2条 審査会は、次の業務を所掌する。

(1) 介護給付に係る障害支援区分に関する審査及び判定を行う。

(2) 支給要否決定に当たり、長井市の求めに応じ意見を述べる。

(平26規則21・一部改正)

(審査会の委員)

第3条 審査会の委員は、障害者等の保健、医療又は福祉に関し学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

2 審査会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び職務代行者)

第4条 審査会に会長1名を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、必要に応じ、審査対象者、家族、介護者、主治医、認定調査員その他の専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、福祉あんしん課において処理する。

(平27規則13・一部改正)

(委員の守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

長井市障害支援区分認定審査会の委員定数等を定める条例施行規則

平成25年4月1日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第16号
平成26年6月30日 規則第21号
平成27年4月1日 規則第13号