○長井市母子保健法の施行に関する規則

平成25年4月1日

長井市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出等)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(別記様式第1号)により、市長に提出しなければならない。

(養育医療の給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(初回・転院・継続)(別記様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 養育医療意見書(初回・転院・継続)(別記様式第2号別紙1)

(2) 世帯調書(別記様式第2号別紙2)

(3) 世帯の課税状況等を証明する書類

2 前項第3号に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活保護(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護をいう。)又は支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付をいう。)を受けていることを証明する書類(別表に規定する生活保護世帯又は支援給付受給世帯に属する者に限る。)

(2) 養育医療の給付の申請をする日(次号において「申請の日」という。)の属する年度分の市町村民税の額(当該年度分の市町村民税の額が決定されていないときは、当該年度の前年度分の市町村民税の額)が確認できる書類

(平26規則32・令2規則15・一部改正)

(養育医療の給付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を行うこととしたときは、省令第9条第2項の定めるところにより、申請者に養育医療券(病院・診療所用)(別記様式第3号。以下「医療券」という。)を交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知するものとし、養育医療の給付を行わないこととしたときは、養育医療給付申請不給付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(指定医療機関を転院する場合の申請)

第5条 養育医療を受ける者がやむを得ない事由により指定養育医療機関を転院する場合における養育医療の給付に係る申請については、第3条の規定を準用する。

2 前項の場合において、第3条の申請の時点から市町村民税の課税の状況その他第10条の規定による徴収金の額の決定に当たり必要な事項に変更がないときは、第3条第1項第3号の書類は、添付を要しない。

(医療券の取扱い)

第6条 医療券の交付を受けた者は、医療券を紛失し、汚損し、又は破損したときは、養育医療券再交付申請書(別記様式第5号)により医療券の再交付を市長に申請しなければならない。

2 医療券の交付を受けた者は、当該養育医療を受ける者の住所その他医療券に記載されている事項に変更が生じたときは、養育医療券記載事項変更届(別記様式第6号)に医療券を添付のうえ、市長に届け出なければならない。

(医療券の有効期間)

第7条 医療券の有効期間は、指定養育医療機関における養育医療の開始の日から、当該養育医療の終了する予定の日又は当該養育医療の開始の日から起算して6月を経過する日のいずれか早い日の属する月の末日までとする。

(給付の継続)

第8条 医療券の交付を受けた者が前条の有効期間を超えて指定養育医療機関において引き続き養育医療を受ける必要がある場合における養育医療の給付の継続の申請は、第3条の規定を準用する。

2 前項の場合において、第3条の規定による申請の時点から市町村民税の課税の状況その他第10条の規定による徴収金の額の決定に当たり必要な事項に変更がないときは、第3条第1項第3号の書類は、添付を要しない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、第4条第2項の規定に準じて当該申請者に医療券を交付し、又は養育医療給付申請不給付決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により養育医療の給付を継続することとし、医療券の交付をした場合における当該医療券の有効期間については、第7条の規定を準用する。この場合において、同条中「指定養育医療機関における養育医療の開始の日から、当該」とあるのは「直前に交付を受けた養育医療券の有効期間の満了する日の翌日から、指定養育医療機関における」と、「当該養育医療の開始の日」とあるのは「直前に交付を受けた医療券の有効期間の満了する日の翌日」と読み替えるものとする。

(移送費の支給の申請等)

第9条 法第20条第3項第5号に規定する移送費の支給を受けようとする者は、養育医療移送承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに移送費の支給の可否を決定し、その結果を養育医療移送承認通知書(別記様式第8号)又は養育医療移送承認申請不給付決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 養育医療に要する費用の支給の承認を受けた者は、その月の移送の実績に基づき養育医療移送費支給申請書(別記様式第10号)を作成し、指定養育医療機関の担当の医師の証明書を添えて、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(徴収金の額)

第10条 法第21条の4第1項の規定により徴収する措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)の額は、当該措置を受けた者(以下「被措置未熟児」という。)の属する世帯の階層区分に応じ、別表に定める額とする。

2 災害その他やむを得ない事由により被措置未熟児又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定によりがたい場合における徴収金の額は、市長が別に定める額とする。この場合において、被措置未熟児の扶養義務者は、徴収金負担能力変動届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(養育医療給付台帳)

第11条 市長は、養育医療給付台帳(別記様式第12号)を作成し、養育医療の状況を明らかにしておかなくてはならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表備考第1項第8号の改正規定は、平成26年4月1日から適用し、同第2項の改正規定は、平成平成26年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表備考第2項ただし書の規定は、平成26年7月1日以後に措置を行うことの決定を受けた者について適用し、同日前に措置を行うことの決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表

(令2規則15・全改)

階層区分

徴収金の額

(月額)



A

生活保護世帯及び支援給付受給世帯

0

B

市町村民税非課税世帯

2,600

C

市町村民税均等割課税世帯

5,400

D1

市町村民税課税世帯

市町村民税所得割額

15,000円以下

7,900

D2

15,001円以上21,000円以下

10,800

D3

21,001円以上51,000円以下

16,200

D4

51,001円以上87,000円以下

22,400

D5

87,001円以上171,300円以下

34,800

D6

171,301円以上252,100円以下

49,400

D7

252,101円以上342,100円以下

65,000

D8

342,101円以上450,100円以下

82,400

D9

450,101円以上579,000円以下

102,000

D10

579,001円以上700,900円以下

123,400

D11

700,901円以上849,000円以下

147,000

D12

849,001円以上1,041,000円以下

172,500

D13

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900

D14

1,222,501円以上1,423,500円以下

229,400

D15

1,423,501円以上

養育医療に係る一部負担金の額

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者のうち1人以上が生活保護法に規定する被保護者である世帯をいう。

(2) 支援給付受給世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者のうち1人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている特定中国残留邦人等である世帯をいう。

(3) 市町村民税非課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について徴収金等の額の決定の日(以下「決定の日」という。)の属する年度(決定の日において決定の日の属する年度分の市町村民税の額が確定していないときは、決定の日の属する年度の前年度とする。第4号及び第5号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)の額(当該均等割の額の計算に当たっては、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合に、当該減免に係る額が同法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(当該所得割の額の計算に当たっては、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があつた場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る額が所得割の額を超えるときは、当該減免に係る額のうち当該所得割の額に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。以下同じ。)を超えるときは、均等割の額から同法第323条の規定による市町村民税の減免に係る額のうち所得割の額を超える額を控除して得た額とする。)及び所得割の額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯を除く。)をいう。

(4) 市町村民税均等割課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額がないときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯をいう。

(5) 市町村民税課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の市町村民税額があるときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)をいう。

(6) 所得割課税世帯 被措置未熟児及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額があるときに、当該被措置未熟児及びその扶養義務者が属する世帯をいう。

(7) 一部負担金の額 養育医療に係る費用の額から健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「医療保険各法」という。)に規定する保険者若しくは共済組合又は市町村が医療保険各法の規定により行う給付の額並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項及び第39条第3項の規定により県が負担する額を控除して得た額をいう。

2 月の中途で養育医療の給付の開始又は廃止があった場合は、徴収金の額は、日割りで計算するものとする。

3 被措置未熟児の扶養義務者が2人以上の被措置未熟児の扶養義務者である場合において、当該被措置未熟児がそれぞれの被措置未熟児に係る徴収金等の額のうち最も多額な徴収金等の額に係る者(最も多額な徴収金等の額に係る者が2人以上あるときは、そのうちの先に措置を受けた者)でないときは、当該被措置未熟児に係る徴収金等の額は、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(D15階層に属する世帯にあっては、その額が26,300円に満たないときは、26,300円)とする。

4 徴収金の額(月額)の欄に掲げる額が措置に要する費用の額を超える場合は、当該措置に要する額を当該欄に掲げる額とする。

別記様式一覧

別記様式第1号 低体重児出生届

別記様式第2号 養育医療給付申請書(初回・転院・継続)

別記様式第2号別紙1 養育医療意見書(初回・転院・継続)

別記様式第2号別紙2 世帯調書

別記様式第3号 養育医療券(病院・診療所用)

別記様式第4号 養育医療給付申請不給付決定通知書

別記様式第5号 養育医療券再交付申請書

別記様式第6号 養育医療券記載事項変更届

別記様式第7号 養育医療移送承認申請書

別記様式第8号 養育医療移送承認通知書

別記様式第9号 養育医療移送承認申請不給付決定通知書

別記様式第10号 養育医療移送費支給申請書

別記様式第11号 徴収金負担能力変動届

別記様式第12号 養育医療給付台帳

別記様式 略

長井市母子保健法の施行に関する規則

平成25年4月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)