○長井市学校災害補償規則

平成25年4月25日

長井市教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、長井市(以下「市という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合の補償について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において学校とは、学校教育法(昭和22年法第26号)に基づく小学校・中学校をいう。

2 この規則において、学校管理下とは、日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次の各号のいずれか該当する場合をいう。

(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。

(4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居と学校外において、第1号の授業若くは第2号の課外指導が行われる場所又は当該場所以外において集合若くは解散する場所との間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)

(5) 学校が管理する寄宿舎にあるとき。

(補償対象者)

第3条 市は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状況をいう。以下同様とする。)を生じた場合において当該学校の管理下にあり、当該死亡又は後遺障害が生じた者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 身体外部から、有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)

(2) 日射または熱射による身体の障害

(補償金額と補償基準)

第4条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(2) この「学校災害補償規制」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装内乱その他これらに類似の事変若くは暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火若くは津波

(10) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若くは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他の有害な特性若くはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射または放射能汚染

(12) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(13) スポーツを職業または職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(この規則の適用除外)

第6条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

市の業務に従事中の市の使用人(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む)

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、「全国市長会学校災害賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、並びに「学校管理下災害補償特約」の規定を準用する。

(施行期日)

この規則は、平成25年4月25日から施行する。

(平成27年12月1日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平27教委規則11・一部改正)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより

4万円~100万円

長井市学校災害補償規則

平成25年4月25日 教育委員会規則第2号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年4月25日 教育委員会規則第2号
平成27年12月1日 教育委員会規則第11号