○長井市男女共同参画推進本部規程

平成25年5月2日

長井市訓令第7号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、長井市男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 長井市男女共同参画基本計画の推進に関すること。

(2) その他男女共同参画の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者並びに本部長が定める者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(作業部会の設置)

第6条 本部長は、必要があるときは、作業部会を設置することができる。

(事務局)

第7条 本部の庶務その他の事務を処理するため、地域づくり推進課に事務局を置く。

(平27訓令9・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(令5訓令8・全改)

政策推進監、技術参与、危機管理参与、総務参事、厚生参事、産業参事、建設参事、議会事務局長、総合政策課長、総務課長、地域づくり推進課長、市民課長、健康スポーツ課長、農林課長、商工振興課長、観光文化交流課長、福祉あんしん課長、子育て推進課長、教育委員会教育総務課長、教育委員会学校教育課長

長井市男女共同参画推進本部規程

平成25年5月2日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成25年5月2日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第9号
令和5年4月1日 訓令第8号