○長井市街頭防犯カメラの設置及び管理運用規程

平成25年6月1日

長井市訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民が安全で安心できる快適な生活環境を実現するとともに、個人のプライバシーその他市民の権利保護のため、市が設置する街頭防犯カメラの適正な管理運用等を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 街頭防犯カメラ 主に犯罪を予防するため街頭に設置するテレビカメラで、映像録画機器及び専用回線により構成する装置をいう。

(2) 画像 街頭防犯カメラにより録画した映像をいう。

(基本原則)

第3条 画像の取扱いに関する基本原則は、次のとおりとする。

(1) 画像は、犯罪防止等のため必要な場合以外の利用又は提供を行わないこと。

(2) 画像は、適正に管理し、正確な内容を保つとともに、個人のプライバシーの保護のため適切な措置を講ずること。

(設置場所及び表示)

第4条 街頭防犯カメラの設置場所は、別表のとおりとする。

2 街頭防犯カメラが撮影する範囲内の道路、歩道、広場等の公共の場所で見やすい箇所に、長井市街頭防犯カメラ設置標識を表示するものとする。

(稼働時間)

第5条 街頭防犯カメラの稼働時間は、24時間とする。

(画像の保存期間等)

第6条 画像の保存期間は、録画日の翌日から起算して1週間とする。ただし、犯罪防止等のため特に必要があるときは、その期間を延長することができる。

2 前項の保存期間を終了した画像の消去は、新たな画像を上書きする方法により行う。

3 画像のモニター設備は、取り付けない。

(管理運用責任者)

第7条 街頭防犯カメラの適正な管理及び運用を行うため、街頭防犯カメラ管理運用責任者(以下「管理運用責任者」という。)を置く。

2 管理運用責任者は、市民課長とし、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 街頭防犯カメラの設置に関すること。

(2) 画像の保存及び取扱いに関すること。

(3) 捜査機関等からの画像の利用申請に関すること。

(4) 街頭防犯カメラの設置場所の保守及び維持管理に関すること。

(5) 映像録画機器の点検及び維持管理に関すること。

(6) 画像取扱職員(市民課職員のうち画像の取扱いを担当する職員をいう。以下同じ。)の指定及び解除に関すること。

(令3訓令17・一部改正)

(画像の検索等)

第8条 管理運用責任者は、捜査機関等から画像の利用申し出があったときは、長井市街頭防犯カメラ画像利用申請書(別記様式第1号)の提出を求めるものとする。

2 前項の申請を受けたときは、管理運用責任者は、必要と認められる画像の内容及び範囲を選択するものとする。

3 画像取扱職員は、管理運用責任者の指示に基づき、画像を検索し、その結果を管理運用責任者に報告しなければならない。

4 管理運用責任者は、画像取扱員の報告に基づき、画像の利用または提供を許可するものとする。

5 画像取扱職員は、画像を検索したときは、長井市街頭防犯カメラ画像検索簿(別記様式第2号)にその旨を記録しなければならない。

6 画像取扱職員は、管理運用責任者の指示に基づかずに画像を検索してはならない。

(守秘義務)

第9条 管理運用責任者、画像取扱員及び画像の利用または提供の許可を受けた者は、画像の取扱いにより知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年8月24日訓令第20号)

この訓令は、平成27年8月24日から施行する。

(令和3年12月20日訓令第17号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和5年9月15日訓令第17号)

この訓令は、発令の日から施行する。

別表

(令5訓令17・全改)

設置場所

機器名称

所在地

本町大通り商店街

カメラ

長井市本町一丁目8番12号 本町商店街駐車場入口付近

録画装置

長井市本町一丁目8番12号 桑島記念館内

長井市役所旧庁舎

カメラ

長井市ままの上5番1号地内

録画装置

長井市ままの上5番2号 旧長井小学校第一校舎内

国道287号線沿信号機

カメラ

長井市東町2番36号付近交差点

録画装置

長井市ままの上5番2号 旧長井小学校第一校舎内

平野学童クラブ

カメラ

長井市九野本3118番地の1

録画装置

長井市九野本3118番地の1

おらんだ市場菜なポート

カメラ

長井市本町二丁目4番36―1号

録画装置

長井市本町二丁目4番36―1号

白兎駅前

カメラ

長井市白兎字中里3551―1地内

録画装置

長井市栄町1番1号

豊田小学校前

地下歩道 2基

カメラ

長井市歌丸字下歌丸二1119―2地内

録画装置

長井市栄町1番1号

撞木川沿歩道

カメラ

長井市大町339―5地内

録画装置

長井市栄町1番1号

国道287号線

舟場十字路

カメラ

長井市舟場60―2番地内NTT柱

録画装置

長井市舟場60―2番地内NTT柱

別記様式一覧

別記様式第1号 長井市街頭防犯カメラ画像利用申請書

別記様式第2号 長井市街頭防犯カメラ画像検索簿

別記様式 略

長井市街頭防犯カメラの設置及び管理運用規程

平成25年6月1日 訓令第8号

(令和5年9月15日施行)